理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:8234 2015年09月03日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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4:さわやん更新日:2015年09月03日 09時15分
>1 への返信
コメントありがとうございます。
介護保険料金以外の料金の為、厚生労働省までの確認は適当ではないかとも思いますが、色々情報を得て再度、対応を県とうしていくことにします。
3:さわやん更新日:2015年09月03日 09時13分
>2 への返信
コメントありがとうこざいました。
URLからサイト検索できませんでしたが、長野県士会の色々探してみます。
2:安宅更新日:2015年08月31日 12時30分
長野県の県士会が問い合わされたらしい結果がネットにありました。
(どこに問い合わせをした結果かすら載っていませんが・・・)
訪問リハビリテーション費に関連して、Q24のところに記載があります。
この回答では、全て事業者負担になるそうです。
根拠条文として居宅基準省令第78条を挙げていますが、これが法定料金以外の授受を禁止する限定列挙なのかはっきり示す文章は見あたらず悩ましいです。
因みに訪問看護STからのリハの場合、第66条がそれに該当しますので、準用されるかと思われます。
ttp://www.pt-nagano.or.jp/contents/section/care/h270513_w9.pdf
1:みちまる更新日:2015年08月26日 11時19分
訪問リハビリの際に公共交通機関を利用する際に発生する費用負担については、非常に曖昧な部分だと思います。
疾患別リハビリテーションでは、疾患別リハビリの治療に必要な費用は含まれている。いわゆる「まるめ」とされております。しかし、実際には調理訓練でおこなった、実費の請求をおこなっているという病院もあると聞いております。その考え方が訪問門リハビリも適応される場合は、報酬に含まれるので請求できない。事業所負担となります。
正直、わからないので、これは、厚生労働省や厚生局、市町村窓口に問合せをおこなって、根拠を明らかにした方が良いかと思います。
また、もし、その回答についてはこちらでも共有させて頂きたいと思います。
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