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2014.06.10
『疑義解釈資料の送付について(その7)』が6月2日に出ました。
廃用症候群とがん患者リハ料算定について算定留意事項がきさいされました。その内容については疾患別リハビリの施設基準がないからと言う理由では廃用症候群は算定出来ない内容となっております。また、平成26年3月31日において、脳血管疾患等リハビリテーション料(廃用症候群の場合)を算定していた患者については経過措置を設けて基準取得の整備を推進する旨が記載されました。なお、疑義解釈には『双方が必要な場合」と記載があり、必要性の有無として裁量を認める文章にもなっています。
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『疑義解釈資料の送付について(その7)』
(問10)がん患者リハビリテーション料の届出をしていない保険医療機関において、廃用症候群のリハビリテーションとがん患者リハビリテーション双方のリハビリテーションを必要とする状態の入院患者に対して、脳血管疾患等リハビリテーション(廃用症候群の場合)を算定することができるのか。
(答)廃用症候群のリハビリテーションとがん患者リハビリテーションの双方が必要な場合、がん患者リハビリテーションの適用が優先されるため算定できない。がん患者リハビリテーションを提供するために、がん患者リハビリテーション料の届出を行っていただきたい。ただし、平成26年3月31日において、脳血管疾患等リハビリテーション料(廃用症候群の場合)を算定していた患者については、がん患者リハビリテーション料の施設基準において、研修要件を満たしていないため届出できない場合についてのみ、平成27年3月31日までに限り、廃用症候群に係る評価表(別紙様式22)にその理由を記載した上で脳血管疾患等リハビリテーション料(廃用症候群の場合)を算定することはやむを得ないものとする。
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