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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:6705 2014年04月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:友清直樹(管理者)更新日:2014年04月24日 15時56分
疑義解釈その4にて運動器リハビリⅠに関する内容が記載されました。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000044502.pdf
(問25)運動器リハビリテーション料(Ⅰ)に係る届出を行っている保険医療機関において、関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者のうち、当該疾患の手術を行っていない患者に対して、運動器リハビリテーションを提供する場合は運動器リハビリテーション(Ⅰ)を算定できるか。
(答) 算定できる。
3:jcom更新日:2014年03月24日 21時45分
別スレで外来運動器Ⅰ算定について質問していたjcomです。
そうなんです…自分もnanaさん、リハさん同様に運動器Ⅰ・Ⅱの二本立てと考えていたのですが…
うえさんの言われる「慢性の…」の文言が削除されたことにより、運動器Ⅰの施設基準であれば、全て運動器Ⅰに…??とも思えています。それが、4月以降の算定について混乱していた部分です。
どう解釈すべきなのですかねぇ…。
2:うえ更新日:2014年03月24日 13時10分
今までは慢性疾患の場合は運動器Ⅱを算定するという、注がありましたが、今回より削除となっております。
素直に読みとるなら、運動器Ⅰの施設基準を満たすなら、疾患に左右されず運動器Ⅰで取れるものと思います。
1:リハ更新日:2014年03月24日 11時40分
同じくです。
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