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カテゴリ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:794 2024年05月03日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:rt更新日:2024年05月03日 13時36分
1 への返信
コメントありがとうございます。
やはり「運動器」で算定させてもらった方が無難な気がします。
ありがとうございます。
1:ちょめのぶ更新日:2024年04月30日 11時21分
当院では、脊柱管狭窄症・ヘルニアともに「運動器」で算定しています。
ただ、10年前くらいは、頸椎ヘルニアは「脳血管」で算定、腰椎ヘルニアは「運動器」で算定という時期がありました。
査定で引っかかることは無かったのですが、部位によって算定を変えることが適切かどうか検討した結果、現在はすべて運動器算定で介入しています。
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