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カテゴリ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:1008 2024年05月10日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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2:なめくじ更新日:2024年05月10日 14時08分
ご回答ありがとうございます。問い合わせて回答待ちです。
1:emilio更新日:2024年05月02日 15時31分
届出は病棟単位だと思いますが…
回復期の実績ですら病院単位ではなく病棟単位ですからね。
ただ、この手の問題は自部署内や院内だけでやり取りしていても、はっきり言って時間の無駄です。
厚生局の診療報酬改定に関する問い合わせ窓口に問い合わせて、正しい認識を確認するのが一番近道です。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219112.pdf
こちらに問い合わせ先一覧がありますので
管轄の事務所にお問い合わせください。
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