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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:5063 2014年04月23日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
5:FLOG更新日:2014年04月23日 20時32分
>4 への返信
新規の患者さんに対して、当院は6か月前のADL評価を問診をして記入をしろと言われました。
4:しんちゃん更新日:2014年04月23日 15時43分
>3 への返信
コメントありがとうございます。
過去6ヶ月のADLは、実施計画書を毎月作成しているので
今回は、それを利用しようと考えます。
なれるまで作成に時間がかかりますね。
月末・月初めの残業が増えそうです
3:FLOG更新日:2014年04月22日 20時36分
コメントさせていただきます。
やはり、廃用症候群に係る書類に記載する期間は、BI・FIMを発症日から6か月間記載をされますよね??
当リハは、過去6ヶ月前のADL評価をしろっと言われました・・・
時間も労力もかなりかかる作業になってしまいそうで(><;)
2:しんちゃん更新日:2014年04月22日 10時06分
>1 への返信
コメントありがとうございます。
発症日から6ヶ月間のBI・FIMの記載を行います。
新様式の書類作成は、前に比べると時間がかかりますが、
漏れの無いように記載したいきたいと思います。
1:通りすがりです更新日:2014年04月22日 01時05分
平成26年度改定法規に記載されている「さかのぼる」を辞書で引きますと、①逆行する。②根本に立ちかえる。の二つの意味があります。私は、法規に記載されている文言は②を想定していると解釈、発症日に立ちかえると読み替えています。よって、廃用症候群に係る書類に記載する期間は、BI・FIMを発症日から6か月間記載すると理解しています。
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