改定ポイント!

  • 要介護・要支援被保険者に対する維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料について、経過措置を1年間に限り延長。(平成 31年4月以降、要介護・要支援被保険者等に対する疾患別リハビリテーション料の算定を認めない取扱いとする)
  • 医療保険だけでなく、介護保険の双方で施設基準を緩和さてます。具体的には通所リハビリテーションの施設基準を緩和させ、利用定員に応じた施設面積を準備することで通所リハビリテーションが提供できるように見直しを図り、疾患別リハビリテーション(脳血管、運動器、廃用)に携わる専従職員でも一定の条件を満たせば通所リハビリテ ーションに携わることが出来るように施設基準を緩和。

維持期・生活期の疾患別リハビリは平成31年3月31日まで

要介護・要支援被保険者に対する維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料について、介護保険への移行に係る経過措置を1年間に限り延長し、入院以外の患者については平成31年4月以降、要介護被保険者等に対する疾患別リハビリテーション料の算定を認めない取扱いとする。 *入院患者の場合は13単位リハビリは継続となります。

疾患別リハビリテーション(脳血管、運動器、廃用)における専従職員の通所リハの関わり緩和

詳細については疾患別リハビリテーションの施設基準をご確認ください。(脳血管リハ運動器リハ廃用リハ

 改定内容

【脳血管疾患等リハビリテーション施設基準の場合】 

次の(イ)又は(ロ)の要件を満たす場合であって、アからウまでの専従の従事者が疾患別リハビリテーションを提供すべき患者がいない時間帯には、脳血管疾患等リハビリテーションの実施時間中であっても、当該専従の従事者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーションに従事しても差し支えない。

(イ) 疾患別リハビリテーション料の施設基準における専従の従事者以外の全ての理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が、介護保険のリハビリテーションその他疾患別リハビリテーション以外の業務に従事していること。

(ロ) 当該保険医療機関に配置された全ての理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が、いずれかの疾患別リハビリテーション料の施設基準における専従の従事者であること。

留意事項
訪問リハビリテーションは該当しないことにご留意下さい。

通所リハビリテーション施設基準

【参照元】
厚生労働省 中央社会保険医療協議 2018年2月07日 資料
 平成30年度診療報酬改定 個別改定項目