改定ポイント!
- 要介護・要支援被保険者に対する維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料について、経過措置を1年間に限り延長。(平成 31年4月以降、要介護・要支援被保険者等に対する疾患別リハビリテーション料の算定を認めない取扱いとする)
- 医療保険だけでなく、介護保険の双方で施設基準を緩和さてます。具体的には通所リハビリテーションの施設基準を緩和させ、利用定員に応じた施設面積を準備することで通所リハビリテーションが提供できるように見直しを図り、疾患別リハビリテーション(脳血管、運動器、廃用)に携わる専従職員でも一定の条件を満たせば通所リハビリテ ーションに携わることが出来るように施設基準を緩和。
維持期・生活期の疾患別リハビリは平成31年3月31日まで
要介護・要支援被保険者に対する維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料について、介護保険への移行に係る経過措置を1年間に限り延長し、入院以外の患者については平成31年4月以降、要介護被保険者等に対する疾患別リハビリテーション料の算定を認めない取扱いとする。 *入院患者の場合は13単位リハビリは継続となります。
疾患別リハビリテーション(脳血管、運動器、廃用)における専従職員の通所リハの関わり緩和
詳細については疾患別リハビリテーションの施設基準をご確認ください。(脳血管リハ、運動器リハ、廃用リハ)
改定内容 | |
【脳血管疾患等リハビリテーション施設基準の場合】 次の(イ)又は(ロ)の要件を満たす場合であって、アからウまでの専従の従事者が疾患別リハビリテーションを提供すべき患者がいない時間帯には、脳血管疾患等リハビリテーションの実施時間中であっても、当該専従の従事者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーションに従事しても差し支えない。
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留意事項
訪問リハビリテーションは該当しないことにご留意下さい。
訪問リハビリテーションは該当しないことにご留意下さい。
通所リハビリテーション施設基準
【参照元】
厚生労働省 中央社会保険医療協議 2018年2月07日 資料
平成30年度診療報酬改定 個別改定項目
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- 維持期・生活期リハビリテーション