第1基本的な考え方

医療保険と介護保険のリハビリテーションの連携を推進するため、様式を共有化するとともに、医療機関から介護保険のリハビリテーション事業所への情報提供や、簡略化した様式を使用する場合の評価を新設する。

第2 具体的な内容

1. 従来のリハビリテーション総合計画提供料の評価を再編し、リハビリテーション実施計画書の提供でも算定可能となるよう、「リハビリテーション計画提供料」を新設する。

2. リハビリテーション計画提供料において、介護保険のリハビリテーションの利用を予定している患者について、通所リハビリテーション事業所等にリハビリテーションに係る計画等を提供した場合を評価する。また、介護保険のデータ収集等事業で活用可能な電子媒体でリハビリテーションに係る計画等を提供した場合の加算を新設する。

 現行  改定案

【リハビリテーション総合計画提供料】100点

(新設)

 

 

 

 

(新設)

 

 

(新設)

[算定要件] 退院支援加算の地域連携診療計画加算を算定する入院中の患者であって、発症等から14日以内に退院する者について、退院後のリハビリテーションを担う医療機関にリハビリテーション総合実施計画書を提供した場合

(削除)

【リハビリテーション計画提供料1】275点

[算定要件] 脳血管疾患等リハビリテーション料・廃用症候群リハビリテーション料・運動器リハビリテーション料を算定する患者であって、介護保険のリハビリテーションの利用を予定している者について、介護保険のリハビリテーション事業所にリハビリテーション実施計画書等を提供した場合

【電子化連携加算】5点

[算定要件] 「通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集等事業」で利用可能な電子媒体でリハビリテーション実施計画書等を提供した場合

【リハビリテーション計画提供料2】100点

[算定要件] 入退院支援加算の地域連携診療計画加算を算定する入院中の患者であって、発症等から14日以内に退院する者について、退院後のリハビリテーションを担う医療機関にリハビリテーション実施計画書等を提供した場合

3.脳血管疾患等リハビリテーション料の算定患者等、介護保険のリハビリテーション事業所への移行が見込まれる患者に対して使用する総合計画書について、新たに簡略化した様式を使用可能とし、その場合の評価を新設する。

 現行  改定案

【リハビリテーション総合計画評価料】
 300点

[算定要件] 心大血管疾患リハビリテーション料(I)、脳血管疾患等リハビリテーション料(I)(II)、廃用症候群リハビリテーション料(I)(II)、運動器リハビリテーション料(I)(II)、呼吸器リハビリテーション料(I)、がん患者リハビリテーション料又は認知症患者リハビリテーション料の算定患者

(新設)

【リハビリテーション総合計画評価料1】
300点 

[算定要件] 心大血管疾患リハビリテーション料(I)、呼吸器リハビリテーション料(I)、がん患者リハビリテーション料又は認知症患者リハビリテーション料の算定患者並びに脳血管疾患等リハビリテーション料(I)(II)、廃用症候群リハビリテーション料(I)(II)又は運動器リハビリテーション料(I)(II)の算定患者のうち、介護保険のリハビリテーション事業所への移行が見込まれる患者以外の患者

【リハビリテーション総合計画評価料2】
 240点

[算定要件] 脳血管疾患等リハビリテーション料(I)(II)、廃用症候群リハビリテーション料(I)(II)又は運動器リハビリテーション料(I)(II)の算定患者のうち、介護保険のリハビリテーション事業所への移行が見込まれる患者

 

【参照元】
厚生労働省 平成30年度診療報酬改定説明会 2018年3月5日 資料
 平成30年度診療報酬改定の概要 医科I