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カテゴリ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:3987 2017年06月10日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
5:立山更新日:2017年06月10日 10時58分
>4 への返信
御返答ありがとうございます。
大変参考になりました。ありがとうございました。
4:安宅更新日:2017年06月10日 10時26分
>>立山様
それであれば問題はないかと思われます。
介護保険での訪問リハの場合、医療保険での算定となるのは、急性増悪の場合のみですので、訪看Ⅰ5のように疾患で悩む必要はないかと思われます。
恐らく居宅外の場合、特定施設になるかと思われますが、ほぼ存在しない外部サービス型を除いてサービス不可になると思われます。
(訪問リハには訪看Ⅰ5のような療養費での抜け穴的措置はないため。)
3:立山更新日:2017年06月10日 09時37分
丁寧な返答ありがとうございます。
自治体からは、訪問リハは可能との返答でした。ただ、自宅外の施設(居宅サービス)では返事を待っている段階です。
2:安宅更新日:2017年06月10日 08時51分
老企などを読むと、訪問リハの指示を出来る客体は「医師」になります。
「歯科医師」と読み替えられる限定解除の条項を見つけることができませんでした。
STでの訪問リハ算定をされている歯科医さんがいらっしゃるとは聞いたことがありますが、この辺りの制度をどう読み替えられているのか不明です。
ざっと調べると保険者によって対応が違うような印象もあります。
そもそも算定できるのか、算定できるとしてSTだけでなくPTOTも可能なのか。
所轄保険者の担当にご相談頂いたほうが宜しいかと思います。
1:でぱす更新日:2017年06月10日 07時04分
貴事業所のサービスが、当該利用者のケアプランに位置付けられ、これを実際に給付しているのに、これが報酬とならないことはありませんので、ご心配なく。
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