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閲覧数:10255 2018年05月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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6:555更新日:2018年05月17日 12時12分
5への返信
長文失礼します。今年度の疑義解釈(1)には以下のように記載があります。
問173 リハビリテーション総合計画評価料は、多職種が共同してリハビリテー
ション総合実施計画を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効
果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定できるとされてい
る。また、がん患者リハビリテーション・認知症患者リハビリテーションを行
う際にこれを算定することとされているが、疾患別リハビリテーション開始時
であって、リハビリテーションの効果や実施方法について共同して評価を行っ
ていない段階であっても算定できるのか。
(答)リハビリテーション総合計画評価料は、リハビリテーション総合実施計
画に基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同し
て評価を行った時点で算定が可能となる。ただし、がん患者リハビリテーシ
ョン及び認知症患者リハビリテーションについては、評価実施前であっても、
多職種が共同して総合実施計画を作成した時点で算定できる。
これが出された背景には、とある地方でがんリハは開始2週間程度経過しないと総合計画が立てられないからがんリハ料も算定できないということがあり、それに対する回答であると認識しています。
がん・認知症リハは開始時でもOKだが、それ以外は少なくとも初回に算定することはアウトだと思います。ただし算定が2日目で大丈夫なのか、1週間後なのか、それ以降なのかはわかりません。
5:七誌更新日:2018年05月17日 10時43分
コメント失礼します。
実施計画書に関しては、「疾患別リハビリテーションの実施に当たっては、医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い、別紙様式21から別紙様式21の5までを参考にしたリハビリテーション実施計画を作成する必要がある。」との記載であり、実施計画書そのものが必要なわけではないと思います。(厚生局員によると思いますが)
総合実施計画書についても「開始後2日目以降」とは記載されていません。多職種共同で評価した時点で算定可と記載されていますので、リハ開始当日でも構わないと思います。
要は、実施計画書を参考にした医師のリハ計画⇒疾患別リハ実施⇒総合実施計画書の流れができていれば問題ないと思うのですがいかがでしょうか?
4:PI更新日:2018年05月17日 10時25分
3 への返信
2日目以降の件ですが、2日目以降となるとこれはあくまで総合のお話ですので、そうなるとその前にかならず通常の実施計画書の発行が必要になると言うことですよね?
3:3S更新日:2018年05月16日 11時58分
実施計画書の作成は必須です。リハビリテーション開始時に説明・同意をとっていることが要件であり、当院が受けた過去の厚生局立ち入り調査では、各疾患別リハ毎に3名ずつのカルテ提示が求められ、内容はもとより特に計画評価実施日がリハ開始日以前になっていることがチェックポイントでした。
総合実施計画書は必須ではありません。ただ、作成・算定した方が経営的にもメリットとなります。作成・算定については、がんリハでは初日に説明・算定することが要件ですが、疾患別リハについては効果判定が必要との理由から開始後2日目以降に算定することとなります。これについては、平成30年3月30日に出された疑義解釈その1に明文化されましたので、ご確認頂ければと思います。
以上より、ご質問にあった、
「それとも、開始時に実施計画を作成交付(算定できない)し、
極論を言えば1日実施し、
それを評価して、総合実施計画書を作成、交付すれば
リハビリテーション総合計画評価料を算定できるのでしょうか?」
に対しては、疾患別リハについては「その通り」という回答になります。
2:まさとっと更新日:2018年05月16日 08時53分
総合実施計画書と実施計画書は別物という解釈なのでしょうか?
当院では、今までは、初回もそれ以降も総合実施計画書のみを作成していまた。(実施計画書の内容を網羅しているため)
施設基準適時調査の時に、特に指摘されたことはありませんでした。
どうなんでしょうか?
加えて疑問に思っています。(厚生局に問合せ中)
リハビリテーション総合計画評価料は、開始時は算定できない。
と、ありますが、初月が算定できないでしょうか?
それとも、開始時に実施計画を作成交付(算定できない)し、
極論を言えば1日実施し、
それを評価して、総合実施計画書を作成、交付すれば
リハビリテーション総合計画評価料を算定できるのでしょうか?
1:通りすがり更新日:2018年05月15日 11時48分
総合実施計画書が実施計画書の代わりになる。という疑義解釈をみたことがあります。
ただ、最近、
総合実施計画書は提供したサービスの効果判定も行う必要があるため初回時は算定できない。
とか
開始するにあたって、まず医師が実施計画書を作成して患者への説明をする必要がある。
その後に必要な3ヶ月に1回の計画書は総合実施計画書でも可
というような指導があっている・・・とも聞いています。
当院では総合実施計画書の作成ができていないため指導もうけたことないのですが・・・
知り合いの大きな病院では両方作成している、というところもあるようです。
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