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閲覧数:34227 2018年06月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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3:taa更新日:2018年06月22日 16時38分
お疲れ様です。訪問看護に勤務してますOTです。
医療保険を使用し週三日・・・というのは、現在勤務されている訪問看護から、医療保険でリハビリテーションを提供している(訪問看護療養費)という事でしょうか。
もしそうであれば、通所リハビリテーションの併用については問題ありません。というのも、訪問看護からのリハビリテーションは制度上、あくまで「訪問看護」の扱いになりますので、その疾患名が何であれ外来リハビリテーションや通所リハビリテーションとの併用は可能となる為です。
他の訪問看護ステーションからの訪問については、現在Max3日の訪問をされているということですので、恐らく厳しいと思います。医療保険利用での訪問看護2ヶ所使いについては定められた疾患(いわゆる“別表7”の利用者)がありまして、その疾患の方々は週4日以上の訪問が可能になります。ですので、3日/週がMaxの利用者であれば、特別指示書が発行されない限りは2ヶ所使いが出来ないという事になります。
ご参考になれば幸いです。
2:よん更新日:2018年06月19日 14時34分
医療と介護保険でのリハの併用は基本的には併用できません(但し診断名によっては可能)。
介護保険が優先されます。
また、2つの医療機関での同時のリハビリは出来ません(今の医療保険施設にSTがいないから、他施設でのSTのみは可能)。
1:みやもんた更新日:2018年06月19日 14時06分
ある患者さんの条件がもう少しわからないと返答が難しそうです。
週三回の医療保険のリハビリは「外来」?「在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料」?でしょうか?
いずれにしても、介護医療の原則を考えると、
要介護被保険者であれば、介護サービス開始とともに医療は出来なくなりそうですね
介護保険が関係なければ、介護保険サービスの利用が逆に難しいでしょうね。
参考までに
https://matome.naver.jp/odai/2148063914262932101
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