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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:5112 2018年07月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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3:かず更新日:2018年07月27日 22時59分
訪問リハ計画書に、目的や留意事項が書かれているということですが、それが医師の指示によるものかどうか、わかるようにしておかなければいけないと思います。
診療録に書かれていれば、医師が指示を出したということはわかると思いますが、計画書に記載されているということが指示を出しているということにつながるのかは疑問です。
2:桃の園更新日:2018年07月21日 16時57分
お答えいただき、ありがとうございます。
確かに用件の中にはなかったのですが、悩んでおりました。
とりあえずは計画書に記載しているため指示書なしでやっていました。
管理・確認しやすいようにしていきたいと思います。
1:Nanchan更新日:2018年07月20日 20時30分
原則的には、医師が診療し、病院側のカルテに訪問リハ指示の記録がされていれば、指示書は不要だと思います。
算定要件の中には「指示書」は出て来ませんよね。入院リハや外来リハと同じく、訪問リハも、医師が診療した時カルテに「指示」があれば良いのだと思います。
ただ、実務上、訪問リハの場合は、病院のカルテと別に、事業所で利用者毎にファイル(=カルテ)を作って記録・管理している所が多いと思います。その際に、訪問リハの一連の記録が一冊で確認できるように、独自に「指示書」を作って綴じている、という所が多いのではないでしょうか。
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