理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:22522 2018年07月04日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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4:おっとん。。更新日:2018年07月04日 22時09分
2 への返信
対への暮ればせながら、ご回答いただきありがとうございます。
そして、法解釈についても詳しく提示して頂き大変参考になりました。
訓練中の吸引については診療補助行為に当たるものであり、医師からの指示により実施可能であること説明し、みやもんたさんが記載してくださった内容もお見せし、体制を整えることで何とか可能となりました。
ありがとうございました。
3:おっとん。。更新日:2018年07月04日 22時07分
1 への返信
大変遅ればせながら、ご回答いただきありがとうございます。
このサイト、私自身も拝読して上司に確認してみましたが、何が足りなかったのか...
まだ回答に渋られました。
2:みやもんた更新日:2018年06月12日 18時53分
まず、「現在の施設では医療保険下では可能であるが、介護保険分野においては明文化されていないため出来ないとしております」と、書かれておりますが、この明文化されたものの資料があれば、ぜひお教えください…
どちらかというと、この問題は、医療行為と診療補助行為の問題の一つかと思われます。
ですので、以下を一度ご参照ください。
https://matome.naver.jp/odai/2145635879727361301?page=2
平成16年
理学療法士は、その養成課程において、喀痰吸引を行うために必要な知識及び技術を一般的には習得しておらず、現時点では、筋萎縮性側索硬化症患者に対して行う場合を含め理学療法士が喀痰吸引をその業務として行うことを認めることについては、慎重な検討が必要である
とされていましたが、
平成22年5月以降
理学療法士が体位排痰法を実施する際、作業療法士が食事訓練を実施する際、言語聴覚士が嚥下訓練等を実施する際など、喀痰等の吸引が必要となる場合がある。この喀痰等の吸引については、それぞれの訓練等を安全かつ適切に実施する上で当然に必要となる行為であることを踏まえ、理学療法士及び作業療法士(昭和40年法律第137号)第2条第1項の「理学療法」、同条第2項の「作業療法」及び言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第2条の「言語訓練その他の訓練」に含まれるものと解し、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下「理学療法士法等」という。)が実施することができる行為として取り扱う
となっており、医療保険、介護保険とは関係がないかと思います。
1:kima更新日:2018年06月04日 09時36分
適切かどうか分かりませんが、一応、都道府県の保健福祉局の出しているものがヒットしました。
医療保険介護保険とかではなくて、理学療法士作業療法士法の中で喀痰吸引を実施するのが適切と解釈されたようですね。
http://pt-kanagawa.or.jp/members/other-info/kakutan/
私は医療機関勤務時代にドクターとナースによる院内研修を受けて、院内でのリハビリ時も必要とあれば吸引を行っていました。
今は介護施設勤務ですが、必要があれば行っています。
実施における注意事項としては、医療機関勤務時代と同様、実施する場合のナースへの報連相の徹底でしょうか
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