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カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:17999 2018年07月04日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:PI更新日:2018年07月04日 11時12分
基本、どれもダメです。
例外はいくつかありますが、言語が必要な場合。医療→介護への移行期間(条件厳しいですが)。言語聴覚療法のみ医療で受ける場合。訪問リハ・通所リハの併用にやむを得ない事情がケアプラン上ある場合(地域の介護保険課の判断により差異がある可能性あり)。あとから発生した疾患により新規で医療リハを受ける場合。
ただし、今回のケースは新規疾患では無いのですよね?であれば、今回のようにわかっていない医療施設から外来リハを出されるケースはよくありますので併用出来ない旨を連絡するしか無いです。そもそも介護保険ありでの期限切れはもう無くなっていくはずですから。期限が残っていたとしても一旦介護リハに移った場合は同一疾患では医療リハには戻れないルールもありますから。
ほとんどが診療報酬・介護報酬に記載されている内容ですのできちんとご一読されることをおすすめします。
2:taa更新日:2018年07月04日 14時27分
お疲れ様です。
介護保険リハと医療保険リハの関係については、PIさんが仰っている通りです。
念のため、一点のみ追加させて下さい。
あまり規模が大きくない整形病院等で有りがちですが、「消炎鎮痛等処置」でマッサージや物理療法のみ実施することを“リハビリ”と表現・説明される場合もあります。
その場合、患者さんも「あの病院でリハビリしてるよー」と言いながら、詳しく聞くと「診察の後に電気をあてて(物療のみ行って)帰ってる」なんて事も多々あります。
消炎鎮痛等処置と介護保険リハの併用は可能ですので、その外来リハが疾患別リハなのか消炎鎮痛等処置のみなのか、念のためご確認された方が良いと思います。
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