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カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:35104 2019年04月23日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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6:ルーカス更新日:2019年04月23日 11時04分
5 への返信
返信が遅くなってしまい大変申し訳ございません。
非常に有益な情報ありがとうございます。
また何かあれば掲示板で質問をすると思いますので宜しくお願い致します。
5:みやもんた更新日:2018年07月30日 16時03分
ベストアンサーが出ているようですが、久しぶりに掲示板を覗いて気になったので、コメントさせていただきます。
現時点では、デイサービスと通院リハは併用可能ですが、介護保険を持っていることが分かっている場合は、「目標設定等支援・管理料」含めて、介護保険のリハへ移行していく必要があります。
それを行うために、要介護被保険者の減算が始まっていますので…
ただ、勤務先の方針が病名新規付けループで運用している様でしたら別ですが…
また、H31年4月1日~要介護被保険者の期限越えリハは算定できなくなりますのでご注意ください。
以下、まとめたページがありますので、参照ください。
↓
https://matome.naver.jp/odai/2145946520042800501
4:ルーカス更新日:2018年07月20日 11時43分
3 への返信
ご丁寧にお答えいただきありがとうございます。
基本的に通所介護(デイサービス)と通院リハの併用は問題では無いという事ですね。
こちらの知識不足でした、ありがとうございました。
3:ecco更新日:2018年07月18日 10時34分
Plさんが仰っているのは、通所介護と通院リハの併用に全く縛りはないから「問題ない」ということです。そもそも介護保険で「機能訓練特化型デイサービス」という括りはありません。どんなにセラピストを厚く配置していても通所介護に変わりはないので、通所リハビリのように併用に関する規定がないということです。
2:ルーカス更新日:2018年07月13日 08時22分
1 への返信
返信が遅れて申し訳ありません。移行期間のみ併用可能という解釈でしょうか?
1:PI更新日:2018年07月05日 10時04分
問題ないです。
問題ないのが今の制度上、ちぐはぐになっている問題なんですけどね。
訪問看護と共に。
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