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カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:16000 2018年08月31日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:よん更新日:2018年07月13日 14時20分
車椅子委員様
基本的にはPT・OTの回復期専従が1名以上の”出勤”が必要です。ST1名のみでの出勤はだめです。
当院では最低でもPT・OT合わせて2名以上の出勤で勤務表を作成しています。
出勤簿はあくまで予定であり、実績ではないためNGなのではないでしょうか?もしそれがOKなら、いくらでも不正が出来てしまう。
厚生省では勤務表よりもタイムカード・実績を確認されるはずです。
解答ですが、実際にどのような扱いになるかは不明(不正確な状態での記載となりますが)ですが、0名ですとその月が取れなかったような記憶があります。
また監査がその月に入ってしまうと指摘されるはずです。
2:環境美化委員更新日:2018年07月13日 14時37分
un様
ご回答ありがとうございます。
やはり勤務実績が必要で、un様の病院は
2名以上の出勤にして、急な休みのバックアップを取っているのですね。
そうすると回復期の専従者登録は10名程になるのでしょうか?
3:よん更新日:2018年07月14日 09時22分
車椅子委員様
当院では、専従はPT3名 OT2名 ST1名で届け出ています。
リハ職員は3職種で50に届かないくらいです。
専従を最低限にしているのは、専従が多いと、他病棟への介入ができないからです。
勤務作成は職種別リーダーになげていますが、仮作成でPT.OTが各2名を超えているか確認しています。
4:マッキー更新日:2018年07月15日 00時34分
un様の言われるように、専従者不在日があれば当月はすべて加算はなしだったと思います。
ちなみにですが、休日の加算については、「休日であっても平日と同様のリハビリテーションの提供が可能な体制をとる」ともありますが、これも把握されていますか?
平日の単位数と同様にする・・・平日と休日で1日当たりのセラピスト1名の実施単位数が同じであるならば、単純に休日も平日と同数の出勤者数にしなければなりません。実際、休日は平日の何割か単位数減でも良いかもしれませんが、これはグレーです。
休日ののべ出勤者数も大事ですよ。当院は専従者は多くしてます。他病棟への介入ができないですが、翌月の勤務決めが少し楽です。
5:環境美化委員更新日:2018年08月31日 14時36分
マッキー様
コメントありがとうございます。返信遅れて大変申し訳ありません。
休日加算の「休日であっても平日と同様のリハビリテーションの提供が可能な体制をとる」の点ですが、
当院は40数床の回復期病棟です。休日は回復期リハビリ担当者を4人として患者1名あたり2単位実施し、
週の平均2単位以上の要件に満たすようにし、平日と同様のリハビリテーションの提供と解釈しています。
当院での365日の考え方は、休日の勤務者は必要最低人数での運営です。
専従者の人数ですが、回復期入院料3・4・5の届出での休日加算を算定するにあたり回復期専従者が年末年始を含む毎日に
1名以上の出勤となった場合、専従者の急な体調不良等のバックアップを取る為に、毎日専従者2名の勤務体制を実施する予定
ですが、1月や5月のような休日が多い場合にうまく行かない事が予測されており、現在試算中です。
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