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カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:20005 2018年09月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:でぱす更新日:2018年09月02日 16時36分
このままいくと、選定療養という形式はとれなくなり、これまで出来ていた、再診料、13単位までのリハ及び総合評価料に保険を効かした上で、14単位以降を自費徴収することが出来なくなります。しかしこれは、外来の要介護被保険者等に対する維持期リハが、医療保険の給付対象から完全に分離するということであって、維持期リハ自体の自費徴収が否定されることではありません。したがって、平成31年4月1日以降の、介護保険を使いたくない外来の要介護保険者等の、医療機関で維持期リハを受けたいニーズに応えるには、消炎鎮痛か、医療機関において、みなし指定等によって算定可能となる介護保険の通所リハを自費徴収することになると思います。
2:ゆき更新日:2018年09月04日 18時17分
でぱす様、ご教授ありがとうございます。
医療機関での維持期リハビリを希望される方は、マンツーマンを好まれ、通所リハのマシンや集団トレーニングに抵抗を示されることが多いです。ですので、外来リハビリから訪問リハビリへの移行をすすめておりますが、外来と訪問のキャパが違うのでなかなかそれもうまくいっていません。
また、当院にはすでに通所リハがありますが、外来リハのみの病院は通所リハを開設する手はずを整える必要がありそうですね。
ありがとうございました!
3:PI更新日:2018年09月05日 13時59分
おわかりとは思いますが、あらためて。
見解が出るまでは現状予想の段階に過ぎません。
今まで延期になったことも度々ありますので。
年明けぐらいに見解が出るのではないですかね。
4:ゆき更新日:2018年09月05日 20時15分
PI様
ご教授ありがとうございます。
そうですね、いろいろな可能性を考えて臨機応変に対応できる環境を準備しておきたいと思います。
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