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閲覧数:4051 2018年10月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:よん更新日:2018年10月05日 12時49分
もちろん可能です。(専従などの縛りで出来ない人もいますけど)
午前中に訪問&外来・入院も可能です。
基準というより、みなしがあるか等の細かいルールはありました。
めんどくさいのが、勤務表で介護保険と医療保険の両方が必要です。
例えば8時間勤務なら、
5日:日勤 医療5時間/介護3時間 などの証拠が必要です。ちなみに実地指導などでも勤務表などの確認がされます。
自身のHPで受診してそれで指示書を取る場合は、その記載した記録も必要です。
2:新人管理者更新日:2018年10月09日 10時57分
可能なのですね!!
勤務表とか介護保険と医療保険の区別を考えると
1人がふらふらするより
訪問は訪問スタッフ 病院は病院スタッフで病院内でも担当するほうが制度的に少し楽な印象ですね?
その辺のものは厚生労働省などのホームページとかにも何かしら調べたらのっているものですか?
施設基準的なものや解釈など??
3:よん更新日:2018年10月09日 15時34分
私たちは4~5年前から経験として(病院(回復期)⇒在宅(訪問で在宅の問題点を知る))することと、今後病院でも増える為、アドバンテージが欲しくて行いました。職員的には書類が増えるので大変です。あと運転免許や日中の予定を組んだりと・・・
最大のメリットは、退院後の介護の状況をしれることと、退院時にそのまま在宅に入る際に退院後の問題点が見えやすい事でしょうか?
調べる際は貴院の所在地の市町村(もしくは県庁)のHPを見ると乗っています。
私は、自分で調べて届け出・指導の対応まで行いました。なれれば簡単ですよ。勤務表と常勤換算などが面倒ですが・・・・
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