理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:20549 2019年03月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:ルイージ更新日:2019年03月20日 14時45分
3月6日に開催された中央社会保険医療協議会・総会で
要介護者・要支援者(以下、要介護者等)に対する
維持期・生活期の疾患別リハビリテーションについて
医療保険からの給付(診療報酬における疾患別のリハビリテーション料)は、
今年(2019年)3月末をもって終了することが了承されました。
ただし、医師が「医療保険のリハビリ継続が必要」と判断した場合や
「外傷性の肩関節腱板損傷」「高次脳機能障害」などの場合には、
従前どおり医療保険のリハビリを受けることができます。
あと、入院患者も別ですね。あくまで外来の介護保険認定者のみです。
中央社会保険医療協議会 総会(第410回)
平成30年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて(総-3)
リンク先:https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00021.html
2:新人管理者更新日:2019年03月20日 16時26分
外から質問失礼します。
入院患者は別と言う事は
まあ文章どおり継続の必要性がある患者様においては
逆に月13単位の制限もなくなったと考えられるのでしょうか?
あとクリニック外来などでは介護保険をお持ちの方が多々おられると思います。
整形や中枢系の外来リハビリを受診されていた方で介護保険を持っている方は日数期限が過ぎたら4月からは外来リハビリ受けることができないのでしょうか?
通所系のリハビリへ完全移行という形になるのでしょうか?
4月からできないよー、介護保険使ってデイケアでリハビリしてねー的な感じですかね?
クリニックも工夫されているところでは時間帯で分けているところもありますよね?
ざっくり例で午前は普通のクリニック外来で午後は介護保険のデイ系のリハビリを実施など等、もしくは訪問に行く等など。
もしクリニックで今までの患者様をリハビリ行っていくとすれば、クリニックの施設基準を働き方をかけてリハビリを継続させてあげるしか方法は無いということでしょうか?
横からの質問で申し訳ありません。
たぶん多数掲示板で記載されており、一通り目を通したのですが中々理解できないところも有りましたのでこの場をお借りして質問させてください。
よろしくお願いします。
3:とおりすがり更新日:2019年03月20日 16時35分
国からの通知が出てますね。
http://www.hospital.or.jp/pdf/17_20190308_01.pdf#search='平成31年3月8日+要介護'
4:新人管理者更新日:2019年03月20日 16時54分
3 への返信うーん (_ _|||) ムズカシイ
5:simabaravaio更新日:2019年03月23日 08時56分
「・・ただし、医師が「医療保険のリハビリ継続が必要」と判断した場合や
「外傷性の肩関節腱板損傷」「高次脳機能障害」などの場合には、
従前どおり医療保険のリハビリを受けることができます。」
この内容はどこに記載されているのでしょうか?さがしてみましたが、わかりません。
6:セン更新日:2019年03月23日 12時59分
https://www.pt-ot-st.net/contents3/?page_id=394
リハビリテーションの通則で、特定の疾患を罹患している、もしくはレセプトの記載によって、維持期(月13回)の上限を除外することができます。
7:新人管理者更新日:2019年03月26日 09時19分
5 への返信
ここのサイトの報酬・制度にものってますよ~
https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-30/206
8:セン更新日:2019年03月27日 08時52分
当院内にて、医事課より介護保険証を持っていても介護保険サービスは使っていない(レンタル、ヘルパーも利用していない)場合は、引き続き維持期リハ算定を続けていいのではとの疑問が上がっています。
可能なのでしょうか?
9:よん更新日:2019年03月27日 08時57分
要介護被保険者の時点でNGだったと思います。
算定しても確認しない限り返礼はないため(稀に先方から連絡が来る場合がある)、監査や実地指導時に判明する可能性が高いことから推奨はされないのではないでしょうか?
ある程度件数が溜まってから判明すると監査+返還命令だと痛手が大きい様に思います。
ならば、不要なら取り下げて頂くか期限切れ(更新しない)後に介入がベターでは
10:セン更新日:2019年03月27日 17時33分
un様 ご意見ありがとうございます。
厚生局に確認しましたが、介護保険証を持っていて維持期・生活リハを行うことはサービス利用の有無にかかわらずNGと回答を頂きました。
同カテゴリの質問
新着コメント2018年05月08日更新コメント:2件閲覧:8030回
前院呼吸器リハ、転院後廃用処方でリハビリ
2件8030回
新着コメント2018年06月25日更新コメント:1件閲覧:6075回
食事代について
1件6075回
新着コメント2018年08月20日更新コメント:2件閲覧:9026回
リハ算定上限日数超えに対する総合実施計画書の算定について
2件9026回
新着コメント2020年08月04日更新コメント:3件閲覧:11336回
生活機能回復訓練の訓練記録について
3件11336回
新着コメント2018年07月11日更新コメント:10件閲覧:20632回
地域包括ケア病棟、廃用症候群リハを除いてリハ平均単位計算することに?
10件20632回
新着コメント2018年09月18日更新コメント:4件閲覧:43616回
事業の立ち上げ
4件43616回
新着コメント2019年05月12日更新コメント:4件閲覧:14184回
摂食機能療法について
4件14184回
新着コメント2018年01月28日更新コメント:2件閲覧:33482回
リハビリテーション総合実施計画書の算定月について
2件33482回
新着コメント2018年02月08日更新コメント:1件閲覧:7081回
廃用症候群リハビリテーション2について
1件7081回
新着コメント2018年09月22日更新コメント:7件閲覧:14944回
がんリハ算定要件について
7件14944回
更新通知を設定しました
投稿タイトル:平成31年4月以降の算定日超えの患者のリハビリ
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:平成31年4月以降の算定日超えの患者のリハビリ
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。