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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:3865 2019年03月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
5:jin更新日:2019年03月27日 10時18分
4 への返信
> 県からの開設許可が出なくても訪問リハを開始したことを公表し、運営できるということでしょうか?
おっしゃる通り、可能と思われます。しかし、開設までの流れも都道府県によって異なるので、問い合わせをお勧めします。今回の通知の受け取り方も異なる可能性もありますので。
なるべく早めの申請がいいでしょうね。もし、4月からの人員が基準を満たしていないという結果になれば、利用者に料金返還、国保連に請求できないということになるので。申請が遅いほど、額も大きくなるでしょうから。
4:たま更新日:2019年03月27日 09時22分
3 への返信
jin様
丁寧なご返信ありがとうございます。もう少しだけお付き合いくださいませ。
6月に申請を出したとしても4月からさかのぼって可能。4月時点で算定条件を満たしていることが条件。。。
との事ですが、今回の経過措置が無ければ、6月に開設の申請を出したとして、約2ヶ月かかると言われている開設許可が出るまで訪問リハは実施できないと考えますが、開設準備にあたり、書類や体勢的に問題なくなった時点から訪問リハを開始し、それが4月以降であれば、県からの開設許可が出なくても訪問リハを開始したことを公表し、運営できるということでしょうか?当然6月に申請を出し、県から普通に許可出れば8月ぐらいから正式に開始できると思いますし、不備があれば8月までに修正をしていくいくことでいいのかと。。。すいません。表現の仕方が難しくて、読みつらくすいません。
3:jin更新日:2019年03月26日 19時42分
2 への返信
> 出した時点から
いいえ。
「介護保険担当部局においては2019年9月30日までの間、2019年4月1日までに指定があったものとみなして差し支えない。介護給付費の算定に係る体制等に関する届出等についても2019年4月時点で算定要件を満たしていれば、同様の取扱いをして差し支えない」
とあるので、「出した時点」でなく、9月までにみなし申請が通るならば、4月から遡って申請ができると書いています。つまり、6月に申請を出したとしても、4月に遡って算定可能です。4月時点で算定要件を満たしていることが条件ですが。
間違っていれば訂正お願いします。
2:たま更新日:2019年03月26日 18時11分
ということは、4月に申請を出したとして、本来なら2ヶ月後からしか運営できませんが、出した時点から基本的には許可できることを前提に4月から介護保険点数を取ってもいいってことですか!?
1:jin更新日:2019年03月26日 15時15分
県によって異なるかもしれませんが、通所リハビリ開設に至って、
通常であれば、運営前に事前協議、書類受付(前々月末)、書類審査、現地調査があって初めて許可が下ります。
この一連の流れが4月以降の申請であっても、4月に遡って算定を許可します。
というふうに書いてあります。
通院リハビリの患者さんを、通所リハビリの利用者として切り替える際に、申請があとまわしになってしまっている施設にメリットがあります。
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