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カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:4185 2019年06月18日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:でぱす更新日:2019年06月14日 13時16分
もう少し具体的にどうしたいのか判るようにお願いします。
2:mr.T更新日:2019年06月17日 13時15分
デパスさんのコメント毎回参考にさせていただいています.
わかりにくかったようですみません.
一番聞きたいのは,「要介護等の患者で上限日数を超えて医師の判断で継続する場合に,13単位の制限はあるのか」ということです.
3:セン更新日:2019年06月17日 16時50分
過去ログからですが。
https://matome.naver.jp/odai/2145946520042800501
私も厚生局に問い合わせたことがありますが、介護保険証を持っている方の維持期・生活期のリハは算定できないとのことです。レセプトでの上限除外や新規疾患、特定疾患などで維持期に当たらないのであれば良いとのことでした。
4:でぱす更新日:2019年06月17日 17時40分
2 への返信
ぬ様のいう「要介護等の患者で上限日数を超えて医師の判断で継続する場合」がリハ通則留意事項にいう「治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合(特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者であって、別表第九の九第一号に掲げる場合)」であるなら、そもそも疾患別リハ告示注4の対象ではありません。つまり、算定期限超え要介護被保険者であっても機能改善示せるのであれば13単位の制限はありません。
5:mr.T更新日:2019年06月18日 13時29分
でぱす様,セン様
改善する限りは維持期ではないという解釈でしょうか
介護保険のリハに成果を求めたりと矛盾も感じますが,適正に運営したいと思います.
ありがとうございました.
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