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カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:8023 2019年06月25日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:AH更新日:2019年06月25日 17時33分
神奈川県の診療所から訪問リハビリをしている者です。
当院では数名の小児慢性特定疾病方のリハビリをさせていただいています。
在宅リハビリ管理料を算定していますが、何度か返戻になった経験を元に当院での算定方法をお伝えします。
>①
当院でリハビリしている患者さんは、皆さん遠方の小児専門の病院に自家用車で行っています。
問題なく算定はできています。
>②
当院が介入するまで往診はしておらず、定期通院し、かつ現在も定期通院中の患者さんが全員です。
これも、算定の支障にはなりませんでした。
>③
減算はありません。
>④
施設基準はありません。
当院では小児慢性特定疾病の指定医療機関として登録する必要がありましたので、それは医事にしてもらいました。
*当院で起こった返戻の理由*
在宅リハビリ管理料を算定するために、主治医の先生が1ヶ月ごとに途切れることなく情報提供書を書いてくださる必要がありますが、何度か1日、2日切れていながら算定したことがありました(当時の認識は、毎月受診していればいいのかな?程度でしたが、間違っていました)。受診日から1ヶ月経過して行ったリハビリは、例え1日であっても全て返戻になっています。受診日の都合でリハビリが途切れることがありますが、御家族には了承を得ています。それが嫌だという御家族には、当院医師の往診という方法もあるとお伝えして、実際に往診している患者さんもいます。
頑張ってください。
1:でぱす更新日:2019年06月24日 08時58分
>①②
在宅医療では、医師が在宅で医学管理をしていることが基礎となりますので、ここが緩いと、大変なことになります。
>③
減算はありません。
>④
施設基準は必要ありません。
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