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カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:5867 2019年07月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:でぱす更新日:2019年07月05日 08時47分
当該施設基準を届け出た内容に基づくものが実際には存在しないのに、当該施設基準に基づく診療報酬を請求することは、これを認識した上で、意図的にやると、不正請求となり、極端に罪が重いものになります。しかし、頭の固い人達にとっては、リハビリのことはいくらでも「複雑で意味わかんない」で済みますので、我々のコンプライアンスはないがしろになりがちです。実際、機能訓練室と会議室の兼用は、運用方法次第では可能で、機能訓練室以外での機能訓練も可能なので、医療機関の性格によっては、セラピストが在籍しているからといって、機能訓練室だけを充実させている方が馬鹿正直になる場合もあります。病室や病棟廊下で歩行訓練を行うことで、良いこともいっぱいあると思いますので、対外的なものと実質的なものとは別に考えて、「不正な届出=仕事が出来ない」のような構図は改めた方が、建設的かと思います。セラピストは腕一本あればいいものです。
また、疾患別でごまかしが効きにくいのは、平行棒の他、ティルトテーブルと血ガス装置がありますが、これらの状況を院長等に知らしめておけば、いざというときに、責任の所在がはっきりすると思います。
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