理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:8627 2019年12月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:みやもんた更新日:2019年12月19日 18時58分
私も詳細は分かりませんが、リンクの先に文章をよく読みましたら。
届け出の欄に
届出に関する事項
1.運動器リハビリテーション料(I)及び「注5」の施設基準に係る届出は、別添2の様式42を用いること。
2.当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士その他の従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式44の2を用いて提出すること。
3.当該治療が行われる専用の機能訓練室の配置図及び平面図を添付すること。
と書かれています。別紙を開くと用紙の枠外に
「種の欄におけるその他とは、脳血管疾患等リハビリテーション料(II)、(III)、運動器リハビリテーション料(II)、(III)に規定される適切な研修を修了した準看護師等のことをいう」と書かれているので
用紙の届け出が必要なのではないでしょうか?
ご自身でも良く確認し、必要であれば届け出管轄機関にお問い合わせされるのが最適かと思われます。
もしくは、同様に申請された方のコメントを待つかですかね。
2:koji更新日:2019年12月19日 16時05分
ありがとうございます。
では、セラピスト研修の修了証なり合格証が届けば、何の届出も無く翌月より保険請求してしまっても構わないのでしょうか?
1:みやもんた更新日:2019年12月19日 13時16分
取り急ぎ参考資料です。
https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-30/490
※1:(I)又は(II)の届出を行った医療機関で、PT、OT以外に、適切な該当リハビリに係る研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合は、医師又はPTが事前に指示を行い、かつ事後に報告を受ける場合に限り(III)の点数を算定可
と書かれています。
同カテゴリの質問
新着コメント2018年05月08日更新コメント:2件閲覧:7981回
前院呼吸器リハ、転院後廃用処方でリハビリ
2件7981回
新着コメント2018年06月25日更新コメント:1件閲覧:6034回
食事代について
1件6034回
新着コメント2018年08月20日更新コメント:2件閲覧:8981回
リハ算定上限日数超えに対する総合実施計画書の算定について
2件8981回
新着コメント2020年08月04日更新コメント:3件閲覧:11205回
生活機能回復訓練の訓練記録について
3件11205回
新着コメント2018年07月11日更新コメント:10件閲覧:20566回
地域包括ケア病棟、廃用症候群リハを除いてリハ平均単位計算することに?
10件20566回
新着コメント2018年09月18日更新コメント:4件閲覧:43450回
事業の立ち上げ
4件43450回
新着コメント2019年05月12日更新コメント:4件閲覧:14092回
摂食機能療法について
4件14092回
新着コメント2018年01月28日更新コメント:2件閲覧:33000回
リハビリテーション総合実施計画書の算定月について
2件33000回
新着コメント2018年02月08日更新コメント:1件閲覧:7056回
廃用症候群リハビリテーション2について
1件7056回
新着コメント2018年09月22日更新コメント:7件閲覧:14791回
がんリハ算定要件について
7件14791回
更新通知を設定しました
投稿タイトル:セラピスト(みなしPT)届出
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:セラピスト(みなしPT)届出
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。