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カテゴリ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:2764 2020年01月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:セン更新日:2020年01月28日 08時49分
生活機能向上連携加算は、外部のリハ職へ状態評価と問題点の抽出を依頼し、計画書を協同作成するものですから、専従では算定できません。生活機能向上連携加算のみで200単位。個別機能訓練加算を算定していると、生活機能向上連携100単位(月)+個別機能訓練加算(利用毎)です。
個別機能訓練加算Ⅰは機能訓練員として配置されている人を中心に計画を立ててあればだれが行っても算定できます。計画書や月末のアセスメントは必要ですが、デイサービスの介護計画書に含むことが可能ですので、職場で確認されると良いかと思います。
デイサービスのリハビリは病院と違い、1対1を推奨されません。「機能訓練指導員」として配置されていること、「個別機能訓練加算Ⅰ」と「個別機能訓練加算Ⅱ」の違いも調べてみましょう。
2:ミント更新日:2020年01月28日 21時17分
生活連携向上加算をされている利用者様は外部からの理学療法士のリハビリが3カ月に1回と私が毎週個別にリハビリを行なっています。計画書も私が作成しています。
この場合は生活連携向上加算100単位+個別機能訓練加算56単位でいいのでしょうか?
私が就職するまでは、看護師が機能訓練指導員として機能訓練をしていましたが、今は私が機能訓練指導員として小集団体操や個別でのリハビリを行なっています。
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