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カテゴリ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:2151 2020年07月07日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:新人管理者更新日:2020年07月07日 12時04分
1 への返信
1 への返信
ありがとうございます!
とても分かりやすい返答で助かりました。
今後とも精進して行きたいと思います!!
悩ましいのは後は介護保険の方々のリハビリです( ;∀;)
またアドバイス等よろしくお願いします。
1:アクセル尾崎更新日:2020年07月03日 16時58分
はじめまして。
私も何度か立ち上げで同じような経験があります。
あくまで経験談ですが、
①絶対ではなく、研修を受けていた方が望ましいとういう解釈でよろしいかと思います。
②特に必要ないという解釈でよいかと思います。
③どちらかの条件を満たしていれば良いと解釈でよいかと思います。
少し古いですが、H18年の日本医師会作成Q&Aでは、上記の研修については、日本運動器リハビリテーション学会と指定されておりますが、現在は運動器学会と団体名も変更されており、また、要件を満たせる条件を備えた研修は開催されていないのではないかと思います。また、診療報酬に特定の学会が指定されるのはおかしいというような批判があったと聞いています。
日本リハビリテーション学会や整形外科医学会でも運動期リハの研修会は定期開催されているようですが、必ずしもそれが研修としてみなされるのかはわからないようです。
ですので、わたくしが立ち上げに関わった機関では①、②、③の解釈で現在も返戻もなく運営されています。
すべて経験上の解釈ですので、あまり参考にならないかもしれませんが。。。
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