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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
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閲覧数:4240 2019年12月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:あいおん更新日:2019年12月05日 21時15分
それは過去の特例の話ですね。
平成18年疑義解釈その3の問107辺りから算定方法を定めています。
この年の改定で簡単なもの、複雑なものから疾患別に切り替わりました(リハビリ料の大幅な値下げ)。この頃はPTOTだけでなく、あん摩マッサージ指圧師や柔道整復師達が病院にたんまりといたので、特別措置でPTOTがいなくても施設基準が取れる措置が行われました。
今は特定の研修を受ければ運動器3と脳血管3は取れますど、2は無理だったような気がします。
あとPTOTで1をとっても、みなしPTは3しか算定出来ませんのでお気をつけて。
他に追加出来る方法は働き方改革で変化した項目です。週3日24時間以上のパート2人で常勤換算出来ますがそれもPTOTでないと駄目です。
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