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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
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閲覧数:1725 2020年03月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:パーマン4号更新日:2020年03月13日 22時01分
整形外科勤務のPTさんは運動器リハビリテーション施設基準(Ⅰ)の現場で働いている理学療法士ですよね。それなら算定上限日数を超えて運動器リハビリテーションが算定できるか、出来ないかについては常識ですよ。本当に知らなかったら、まずは、職場の同僚に確認したほうが良いと思います。とりあえず、こちらに記載しているとおりです。
https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-2/149
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