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カテゴリ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:5178 2020年07月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
6:あいおん更新日:2020年07月08日 17時53分
失礼しました。
情報が古かったです。
https://www.mhlw.go.jp/content/000516181.pdf
山縣先生代表のガイドラインに記載がありました。
この中に民法第858条の解説がされており、P37-38に身上監護にはリハビリも含まれると書いてありました。
ガイドラインが完成していたのを見落としていました。
ご迷惑おかけしました。
5:そうちゃん更新日:2020年07月08日 17時32分
3 への返信
病院としてそれが妥当と判断されているのだと思います。
例えば適時調査等で指摘されたとしても病院として回答できればよいのではないでしょうか?
医師からの指示なのでサインがもらえないからリハを提供しませんとリハだけが行動することは
いかがでしょうか?
サインがもらえない患者がいます。病院としては同意が得られない状況でも医療を提供します。
それが貴院のスタンスであればそこで働いている職員としてそれに従うことが必要なときも
あるかもしれませんね。
できれば115様やあいおい様が回答されているようなことも病院として検討を促すこともできます。
4:あいおん更新日:2020年07月08日 17時20分
成年後見人に医療行為の同意権限はないですよ。
あの方々ができるのは「財産管理」と「身上監護」まで。
施設や入院先の選定・契約などの生活の場の確保までのはず。
リハビリが生活に組み込まれている施設なら拡大解釈できますけど、ほとんどは医療行為ですよね。
法整備を求める声は上がってますけど、まだまだ先の話ではないでしょうか。
厚労省では以下のような実態把握調査とガイドライン案を出しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000504336.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000504346.pdf
3:マルケー更新日:2020年07月08日 16時33分
1 への返信
他の同意者サインは、空白になってます。よろしくはないとは思いますが。
2:よん更新日:2020年07月08日 13時55分
自署が厳しいとの事ですが…
意識の有無は如何でしょうか?
・成年後見人などの代理人がいればそちらへ 入院時に確認する
・意識有、頷き等できれば、本人に説明し了解を得た上で判子を借りておす。
もしくは手を借りて、~、-などの横線でも良いので自記のお手伝いをする
・療法士が手書きで「本人様サイン不可、頷きにて了承を得る」と記載する。
等が出来ます。
1:そうちゃん更新日:2020年07月08日 08時34分
各医療機関での判断だと思いますが、貴院の他の入院や治療等に関する同意書は誰からサインを貰っていますか?
それに合わせておけばいいのではないでしょうか。
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