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カテゴリ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:3392 2020年10月07日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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5:大吟醸更新日:2020年10月07日 16時00分
4 への返信
そういうことになります。無償サービスでの訪問であれば可能かと思います。
私どものところにも「介護保険点数がいっぱいだから」「介護保険を使いたくないから」という理由で医療保険で入れないかという依頼はよく来ますが、ルール上それは無理ですという説明をして理解を求めています。
4:更新日:2020年10月07日 15時25分
3 への返信
とても詳しくありがとうございます。
ご指摘の通りで、「介護保険での訪問は、施設入所で枠がいっぱいだから取れない」と言われました。
点数が限度額一杯ということなのですね。
今回の場合は急性増悪ではないので、、、算定はできないけど、サービスでの訪問という形なら大丈夫ってことでしょうか?
3:大吟醸更新日:2020年10月07日 12時48分
2 への返信
説明が足りませんでした。
細かい説明は省きますが、介護保険での施設への訪問が可能なのはサ高住と住宅型有料老人ホームとお考えください。医療保険で訪問可能なのはサ高住、住宅型有料老人ホーム、特定施設(急性増悪時のみ)、とお考えください。
ただしサ高住も住宅型有料老人ホームも原則介護保険被保険者が入居しますので、基本的に介護保険での介入となります。
そして急性増悪の場合を除き、介護保険被保険者への在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定は認められていません。
介護保険の訪問リハが使えない理由がよくわかりませんが、点数が限度額一杯なので使えないということでしょうか?そういった場合にはケアマネにお願いして点数調整をしていただくことになります。
ただし、あくまで算定ができないということなので、ドクター指示のもと算定なしで訪問を行うことは可能かと思います。
2:更新日:2020年10月07日 11時40分
1 への返信
ご回答ありがとうございます。
となると、つまり訪問可能な施設は老健のみということでしょうか?
今回、サ高住に入居されているのですが、介護保険の訪問リハは使えないと医事課より言われました。(本当ですか?)
そのため医療での訪問ということです。
また急性増悪でもないんです。どちらかというと、良くなってきたから〜しても良いか、どこまでOKかチェックして欲しい。と言うような依頼です。
この内容では訪問リハ出来ないでしょうか?
1:大吟醸更新日:2020年10月07日 10時11分
算定病名や算定期限について決まりはありませんが、ドクターの診療の日から1月以内に限り算定が可能です。つまり毎月1回ドクターの診療が必要になります。
病院から施設に訪問は可能ですが特養や介護付有料などの特定施設は訪問できません。
計画書については必要ありません。
が、サ高住に入居されているということは基本的に要介護被保険者だと思いますので、介護保険での訪問リハビリが優先となります。1月以内にFIMもしくはBIが5点以上低下している場合に限り、急性増悪という形でドクターの診療の日から14日以内に限り1日4単位まで在宅患者訪問リハビリテーション指導管理での訪問が可能です。カルテに1月以内のFIMもしくはBIのスコアの変動とドクターから急性増悪により頻回のリハの必要があるという指示があったという記載が必要です。
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