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カテゴリ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:2103 2020年11月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:jin更新日:2020年11月06日 23時33分
訪問型サービスCは総合事業になりますので、市町村によって異なります。保険者に確認するしかないのでは?
2:takara更新日:2020年11月09日 16時01分
早速の回答ありがとうございます。保険者に確認してみます。
3:要支援の訪問リハビリはどうなっていく?更新日:2020年11月14日 23時21分
当方の地域では、既に開始している行政市があります。原則、当該市に在住の要支援高齢者が(回復期病院などから)退院した場合、市独自に制度化された訪問型サービスCを利用となっているようです。その為、当方の所属する回復期病院を退院する当該市の要支援者の場合には、注意が必要です。
当該市の訪問型サービスCは、市に事業参加を要請された事業所のみが参加しており、訪問リハビリと通所リハビリ両方の事業所を持つ法人のみ参加できることとなっています。サービスの内容は、1回500円の利用料で訪問リハビリと通所リハビリを利用でき、最大6か月の範囲で解決し、他サービスへの移行若しくは地域活動への参加に繋げていくものです。ちなみに当該市の包括支援センターにも療法士がいますが、訪問型サービスCに関しては前述のように参加している事業所の療法士が担当しています。
さて、具体的なサービスの内容についてですが、要支援の訪問リハビリテーションとは何か?といったその街の総合事業の方針が大きく反映されます。いわゆる個別機能訓練といったものは、現在(ここでは利用者ではなく行政から)求められている内容から反するものとなる可能性が高いと考えられます。先の介護給付費分科会(第189回R2.10.22)でも明らかになったように要支援利用者の訪問リハビリの課題を考慮した内容となっていないと少なくとも今後は難しくなってくると思われます。
「療法士さんに(特に機能訓練を)リハビリしてもらう」といった訪問型サービスCは、利用者から最も望まれますけどね(苦笑)。
4:jin更新日:2020年11月15日 20時02分
当該当地区でも行っていますが、基本的にはセラピストが1回限りの訪問。
動作アセスメントや環境調査、運動指導を行います。あとは、電話でのモニタリングですね。
マンツーマンでのマッサージやストレッチなどは一切行いません。
5:takara更新日:2020年11月16日 15時43分
詳細な回答ありがとうございました。ご意見を参考に包括のなかでも議論してみます。ありがとうございました。
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