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カテゴリ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:4778 2020年11月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:96更新日:2020年11月24日 08時44分
回復期専従スタッフがリハビリ行う事は大丈夫です。
回復期期限を超えてもリハビリをする事は可能です。
ですが、期限越えの患者が増員すると実績指数が低下する可能性が大きくなってくるので注意が必要ですね。
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