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カテゴリ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:6835 2021年03月07日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:介護分野PT更新日:2021年03月07日 07時05分
回答ありがとうございます。
改定の度、増収に対しての業務増加が、実質自分の時間あたりの労働単価を下げてしまうと感じており、逆に利用者に対する内容的なサービスではなく、役所に対するパフォーマンスの為に加算が増えているのであれば、加算を取らない方が、利用者や自分の為、そして経営上も良いのでは?と考え質問させて頂きました。
ありがとうございました。
1:かず更新日:2021年03月05日 23時23分
訪問リハビリテーション費のみの算定でも可能です。
ただし、リハビリテーションマネジメント加算Ⅰ(230単位)を今まで算定されていたと思いますが、その部分は基本報酬の算定要件として包括化されますので、訪問リハビリの回数にもよりますが、減算となる可能性があります。
基本報酬は、1回20分につき、292単位→307単位と15単位増加します。
仮に1回の訪問で40分リハ実施であれば、30単位の増加となり、週2回・月8回の訪問では240単位の基本報酬の増加となります。
週1回・40分の利用では30単位×4回=120単位の増加であり、リハマネ加算Ⅰの230単位を差し引きすると、マイナス110単位/月となります。
リハマネ加算AもしくはBを算定すれば、増収となりますが、リハ会議の実施など要件が増えますので、各事業所の判断になるかと思います。
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