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カテゴリ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:9881 2021年04月10日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:akita更新日:2021年04月01日 12時22分
通所勤務のPTです。
リハマネ加算A並びにBの算定のためには、開始から6ヶ月までは概ね1ヶ月毎のリハマネ会議の開催と、会議緑とリハ計画書の作成が必要になります。
6ヶ月経過してからは、概ね3ヶ月毎のリハマネ会議の開催と会議緑と、リハ計画書の作成が必要になります。
2:あした更新日:2021年04月02日 03時59分
ちなみに、今回のQ&A vol2問16や35であるようにリハマネ1を取得して6ヶ月以上経過されてる場合などは、リハ会議は初めから3ヶ月に一回の頻度でよいようですのでお忘れなく。その場合は初めから6ヶ月超の算定になりますけどね。
3:341086更新日:2021年04月10日 23時29分
少しでも書類を減らせればと考えていたのですが、やはり新規の方の初めの6か月間は1か月ごとの会議録に加え、1か月ごとの計画書も必要ということですね。
ありがとうございました。
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