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カテゴリ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:4391 2021年04月06日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:みちまる更新日:2021年04月06日 09時24分
令和3年4月 14 日まで に利用申請をいただいた場合、令和3年4月末頃までに、はがきの送付をする予定です。
↑
事務連絡通知で案内がありましたね。
2:ra更新日:2021年04月05日 11時46分
1 への返信
早速のご返信ありがとうございます。大変丁寧にお答えいただき感謝しております。
再度の質問で大変恐縮なのですが、当事業所は通所リハなのですが科学的介護推進体制加算を算定するにあたり
情報提出が必要との事ですが、こちらも介護ソフトに必要なデーターを各々の項目で入力しておけば別紙様式1(通所・居住サービス用)の書類は作成する必要はないとのことで宜しいのでしょうか?
もし宜しければ、お時間のある時にご教授願えると助かります。
1:コアラ更新日:2021年04月05日 11時02分
LIFEの新規登録の申込みは25日締めにて翌月の上旬にはがきが届くそうです。
そうなると、本日に新規申し込みをした場合は4月25日に締めて5月上旬にはがき発送となります。科学的介護推進体制加算については令和3年4月から同年9月末日までに本加算の算定を開始する場合は、算定を開始しようとする月の5月後の月までにデータ提出すればよいとなっていますので、その間に体制を整えればよいのかと思います。
科学的介護推進体制加算のデータ提出について(通知)https://bit.ly/3cMHyrc
なお、科学的介護推進体制加算体制加算を算定する場合は紙様式2にある内容を提出する必要があり、介護ソフトを使うか、現在の様式を使うかは貴施設の判断だと思います。介護請求ソフトでLIFEのデーターベースの連携されているのであれば、データ−提出の手間暇を考えると介護ソフトに移行したほうが運用は楽だと思います。
以下の情報は科学的介護推進体制加算に情報提出が必要な内容とされています。
ーーーーーーーーーーー
「評価日」、「前回評価日」、「障害高齢者の日常生活自立度又は認 知症高齢者の日常生活自立度」、「総論(ADL及び在宅復帰の有無等に 限る。)」、「口腔・栄養」及び「認知症(必須項目に限る。)」の各項目に 係る情報を、やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。
科学的介護推進に関する評価(施設サービス)
https://bit.ly/3rPVeWO
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