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カテゴリ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:3556 2021年04月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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6:たなか更新日:2021年04月16日 21時49分
4 への返信
ちなみに、ゆくゆくは個別機能訓練加算2を算定する予定です。その場合は、ライフの書式から作っていた方が良いのでしょうか?
5:たなか更新日:2021年04月16日 21時47分
4 への返信
ちなみに、新しい書式の計画書の打ち込みは、ワイズマンの書式からされていますか?
4:リハビリ君更新日:2021年04月16日 21時10分
3への返信
その対応だと監査が入った際には厳しいかもしれませんね。市町村に確認して許可をもらっていた方がいいです。ただ、確認してしまうとダメと言われる可能性が高いです。
また、個別機能訓練加算2を算定するのであれば、手書きでは対応不可です。
3:たなか更新日:2021年04月16日 21時06分
返信ありがとうございます。
4月利用の方から全員新しい書式の計画書なのですね。
すでに4月こうしんしゃの計画書は同意まで頂いてしまったのですが、従来の計画書に手書きで目標を細分化する等書き加えるのでは駄目でしょうか?
2:従来型特養PT更新日:2021年04月16日 16時25分
1 への返信
「新しい書式を参照し、計画の見直しを行う必要がある」のは、このQ&Aからですと通所介護・地域密着型通所介護だけでいいんですよね?
特養ですが、新規作成分から新しいものに変更し、個別機能訓練加算Ⅱを算定する予定になっています
ちなみに多職種協働で…の印鑑は、「全員分多職種で確認・作成しています」という内容の書類を利用者個々のデータとともに作っていますので、それで代用します
本人または家族の押印も、受領・同意書を作成して頂く予定です
みなさんはどうされるんでしょうか?
1:リハビリ君更新日:2021年04月15日 10時17分
3月26日のQ&Aで、4月からは全員分新しい書式で作成し直す必要があるとの通知がありました。4月更新者だけでなく、4月の初回利用日までに「全員分」です。
個別機能訓練加算2を算定しないのであれば、LIFEは使用しないのをオススメします。LIFEは、疾患コードやICFコード、訓練内容も特定のものしか指定できず、利用者・ご家族には非常に分かりにくい内容となります。
他職種の印鑑は、厚労省の雛形から除外されているので必要ないと思われます。
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