理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:25491 2013年08月30日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:大阪PT更新日:2013年08月30日 11時02分
『届出医療の活用と留意点2012年度~2013年度版』 発行:全国保険医団体連合会 247ページより抜粋
第8節リハビリテーションH000~003疾患別リハビリテーション料共通
a)届出、施設基準の留意事項
②当該医療機関において疾患別リハを行わない日、時間に専従の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、訪問リハビリを行ってもよい。
とありました。
1:友清直樹(管理者)更新日:2013年08月06日 21時58分
「専従」は、専らその業務に従事していることを示すと理解しております。
ゆえに、週に何時間以上勤務するという考えではなく、専従とされる理学療法士は、疾患別リハビリにおいての専従職員は疾患別リハビリに専ら従事し、訪問リハビリや通所リハビリなどの他の業務は兼務出来ないという解釈です。
なお、例えば、診療所の場合に木曜日が休診の場合(疾患別リハビリを提供していない)は、訪問リハビリ等を実施する場合は問題ないと、過去に実施された東京都集団説明会で指導がありました。
なお、がん診療連携拠点病院の整備に関する指針のなかで、下記の通りの記載があります。
(http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/02/tp0201-2.html)
専従(当該療法の実施日において、当該療法に専ら従事していることをいう。この場合において、「専ら従事している」とは、その就業時間の少なくとも8割以上、当該療法に従事していることをいう。以下同じ。)であることが望ましい。
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