理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:28437 2013年08月30日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:友清直樹(管理者)更新日:2013年08月06日 21時58分
「専従」は、専らその業務に従事していることを示すと理解しております。
ゆえに、週に何時間以上勤務するという考えではなく、専従とされる理学療法士は、疾患別リハビリにおいての専従職員は疾患別リハビリに専ら従事し、訪問リハビリや通所リハビリなどの他の業務は兼務出来ないという解釈です。
なお、例えば、診療所の場合に木曜日が休診の場合(疾患別リハビリを提供していない)は、訪問リハビリ等を実施する場合は問題ないと、過去に実施された東京都集団説明会で指導がありました。
なお、がん診療連携拠点病院の整備に関する指針のなかで、下記の通りの記載があります。
(http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/02/tp0201-2.html)
専従(当該療法の実施日において、当該療法に専ら従事していることをいう。この場合において、「専ら従事している」とは、その就業時間の少なくとも8割以上、当該療法に従事していることをいう。以下同じ。)であることが望ましい。
2:大阪PT更新日:2013年08月30日 11時02分
『届出医療の活用と留意点2012年度~2013年度版』 発行:全国保険医団体連合会 247ページより抜粋
第8節リハビリテーションH000~003疾患別リハビリテーション料共通
a)届出、施設基準の留意事項
②当該医療機関において疾患別リハを行わない日、時間に専従の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、訪問リハビリを行ってもよい。
とありました。
同カテゴリの質問
新着コメント2012年10月09日更新コメント:3件閲覧:30342回
リハ実績管理ソフトについて
3件30342回
新着コメント2012年01月16日更新コメント:4件閲覧:21472回
国公立のリハビリ職員の定数制度について
4件21472回
新着コメント2022年02月08日更新コメント:3件閲覧:22953回
病院機能評価における回復期リハ病棟の評価について
3件22953回
新着コメント2012年02月04日更新コメント:5件閲覧:39263回
残業の有無や残業代の支払いについて
5件39263回
新着コメント2024年08月14日更新コメント:2件閲覧:19197回
リハビリテーション従事者による労働組合は必要だと思いますか?
2件19197回
新着コメント2012年02月15日更新コメント:4件閲覧:36751回
管理職としての仕事
4件36751回
新着コメント2012年03月28日更新コメント:6件閲覧:22405回
経営陣からの要望と、患者さんの満足度を含めて考えたリハ職員の要望の違い
6件22405回
新着コメント2019年08月02日更新コメント:4件閲覧:27704回
PTOTの業務分担について
4件27704回
新着コメント2012年05月30日更新コメント:3件閲覧:22592回
リハビリの記録はデジタル?アナログ?
3件22592回
新着コメント2012年05月30日更新コメント:1件閲覧:14883回
電子カルテ導入にあたり
1件14883回
更新通知を設定しました
投稿タイトル:専従の理学療法士について
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:専従の理学療法士について
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。