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カテゴリ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:7044 2021年07月07日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:ハーラー更新日:2021年06月22日 09時36分
当方でも同じことを検討したことがありますが、結論として医師に診察を行ってもらっています。
リハビリテーションマネジメントにおけるSPDCAサイクルにおいて、
①調査(SURVEY)
イ 事業所の医師の診療、運動機能検査、作業能力検査等により利用者の心身機能や (以下略)
リハマネ加算は取っていませんが、本体に包括された流れから必要と判断しました。
2:かず更新日:2021年06月24日 22時04分
医療から介護への移行ケースで、医師が同一の場合のみ、診療を省略してもよいとされています。
https://www.caremanagement.jp/images/contents3/revision/h30_service/qa/20.pdf
(4ページ目、問51の(1)参照)
以前にも同様の質問が出ていますので、過去のスレッドを参照ください。
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/2405
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/3079
3:訪問リハマン更新日:2021年06月26日 09時02分
スレの趣旨から外れてしまうかもしれませんが、時々当院でも話題に上がります。デイ利用時に診察も受ける、というのはあまり好ましくないのではなかったでしょうか?デイ利用中に利用者が体調不良などを生じた場合は認められていたと思いますが・・・。
リハオーダーのための診察をデイの利用時に行うのであればコスト算定せずに行う形だったような気がしますが、正確な文書が見つけられず申し訳ありません。
どなたかわかる方いらっしゃいましたら併せて御教示頂けたら幸いです。
4:かず更新日:2021年06月26日 12時40分
3 への返信
ここで言う診療とは、通所リハビリテーション計画作成のための診療であり、事業所の医師が行うものです。
ですので、診療の算定をすることは出来ませんが、サービス提供時間内に行なうことは問題ないと思います。
以下、令和3年介護報酬改定、解釈通知の内容です。
「指定通所リハビリテーション事業所の医師の診療に基づき……」と記載されています。
指定通所リハビリテーションの提供について
1 (略)
2 指定通所リハビリテーションは、指定通所リハビリテーション事業所の医師の診療に基づき、通所リハビリテーション計画を作成し、実施することが原則であるが、例外として、医療保険の脳血管疾患等リハビリ テーション料、廃用症候群リハビリテーション料又は運動器リハビリテ ーション料を算定すべきリハビリテーションを受けていた患者が、介護 保険の指定通所リハビリテーションへ移行する際に、「リハビリテーシ ョン・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考 え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の別紙様式2-2 ―1をもって、保険医療機関から当該事業所が情報提供を受け、当該事 業所の医師が利用者を診療するとともに、別紙様式2-2―1に記載さ れた内容について確認し、指定通所リハビリテーションの提供を開始し ても差し支えないと判断した場合には、別紙様式2-2―1をリハビリ テーション計画書とみなして通所リハビリテーション費の算定を開始 してもよいこととする。
なお、その場合であっても、算定開始の日が属する月から起算して3 月以内に、当該事業所の医師の診療に基づいて、次回のリハビリテーシ ョン計画を作成する。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000772367.pdf
(57ページ参照)
5:訪問リハマン更新日:2021年06月27日 21時41分
4 への返信
有り難うございます。以前どこかのスレで挙がっていた「診察」と「診療」の違いですね。コストを取らなければサービス提供時間内に行う事は問題ないですね。
スレ主様は「診察」と記載されていますが、これがサービス提供時間内に行われるコストを取るものなのか否かでまた解釈が変わってきそうですね。その辺の定義付けが難しく頭を悩ませています。
6:タシロ更新日:2021年06月30日 03時08分
皆様、ご回答ありがとうございます。
通所リハビリテーション計画を作成するための「診察」の意味で投稿させて頂きました。皆様のお話を総合すると、計画時には医師が診る必要があるが、形式は問わない。例えば医師がリハビリ中に来て状態確認する事でも要件を満たすと解釈できますが(診療料は算定しない)、この点についてお詳しい方がいたら、ご教示頂けると幸いです。
7:琉ちゃん更新日:2021年06月30日 09時20分
以前通所リハでの「診察」について市役所介護保険課に確認した所、私の市役所の見解としては必ずしも問診や聴診等の必要はなく医師と利用者が対面下で心身状態が確認できるものと話があり、通所リハ利用中に医師に来て頂き「診察」を行い、また電カルに記録を残して頂くようにしています。
8:匿名PT更新日:2021年07月07日 08時31分
介護保険改正前に指導監査を受け、リハマネ1しか取れていなかったものですが、
①調査(SURVEY)
イ 事業所の医師の診療、運動機能検査、作業能力検査等により利用者の心身機能や (以下略)とあるので、
①医師の診療 ②運動機能検査 ③作業能力検査 ④など の①~④のどれかがやってあればよい。
リハビリ職員の運動機能検査で十分足りているとの回答でしたよ
改正前なので、ご参考までに
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