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カテゴリ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:4749 2021年06月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:taa更新日:2021年06月24日 09時24分
お疲れ様です。
加算算定➝1週に3日を「限度」
リハの実施➝1週に3日を「標準」
となっています。
「標準」である以上はプランニングや特段の事情により回数が変化する場合も可能性としては否定できませんが、いわゆるローカルルールも存在するかもしれません。
行政確認する方が間違いないかと思います。
ちなみに、「短期集中リハビリテーション加算」における過去の疑義解釈では以下のように出ていますが、これは認知症短期集中とは異なるので注意が必要です。念のため。
↓↓↓
<Q.質問>
短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たって、①本人の自己都合、②体調不良等のやむを得ない理由により、定められた実施回数、時間等の算定要件に適合しなかった場合はどのように取り扱うか。
<A.回答>
短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、正当な理由なく、算定要件に適合しない場合には、算定は認められない。したがって、算定要件に適合しない場合であっても、①やむを得ない理由によるもの(利用者の体調悪化等)、②総合的なアセスメントの結果、必ずしも当該目安を超えていない場合であっても、それが適切なマネジメントに基づくもので、利用者の同意を得ているもの(一時的な意欲減退に伴う回数調整等)であれば算定要件に適合するかたちでリハビリテーションを行った実施日の算定は認められる。なお、その場合はリハビリテーション実施計画書の備考欄等に、当該理由等を記載する必要がある。
<QA発出時期等>
18.4.21
介護制度改革information vol.96
平成18年4月改定関係Q&A(vol.3)〔9〕
↑↑↑
以上です。
ご参考になれば幸いです。
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