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カテゴリ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:4982 2021年07月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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6:大吟醸更新日:2021年07月19日 20時13分
大変恐縮ではありますが誤った理解をされていらっしゃるようなので、差し出がましいですが訂正コメントをさせていただきます。
①に関してはわかりませんのでコメントは差し控えさせていただきます。
②については当方では方針として同じものを使用していますが、医療保険の場合は契約書は基本的に不要です。
③在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料算定にあたりリハ計画書の作成は不要です。
④指示書は不要です。指示が必要です。指示はカルテに記載で問題ありません。当該保険医療機関(自院)の医師の診察が必要で、診察の日から一月以内にリハが行われた場合に算定できます。診察は訪問診療で行われる必要があります(訪問診療を実施する医療機関で医師の診療のあった日から…とあるので、訪問診療を実施する医療機関であれば外来受診でも大丈夫かと考えていますが、否定意見も多いので訪問診療の方が確実です)。診療を行う医師は事業所の医師である必要があります。
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は要介護・要支援でなくても行える、ではなく介護保険認定を受けている方の場合、急性増悪時を除き基本的に実施できません。医療保険での訪問リハビリはこれを指します。看護師の訪問で算定することはできません。
訪問リハビリⅠに関しては基本的にみなし指定の事業所が行っているため、届出は必要ありません。当該保険医療機関の医師と訪問リハ事業所の医師は大抵の場合同一になるかと思います。
医療保険で行う訪問リハビリⅠというものはそもそも存在しません。
3:よん更新日:2021年07月19日 17時55分
たぶんですが
ここに記載があるのは、同じ訪問リハビリⅠだけど、難病などでの支払い先が保険者か、市役所かの違いかと思います。
医療保険での訪問リハは「医療保険から支払いのある、訪問リハビリⅠ」であり、「在宅患者訪問リハビリテーション指導料」とは別物かと思います。違ったらごめんなさい。
予断ですが…
病院から行く 在宅患者訪問リハビリテーション指導料 → 今回の内容 要介護・要支援でなくても行える。
疾患別リハの自宅版みたいなもの
自院の医者 → 療法士 → リハ開始 直接 CMは関わらない
ケアプラン不要
病院から行く (介護保険)訪問リハビリⅠ → 市役所等に届け出て指定されて行える行える訪問リハビリ
要介護・要支援状態じゃないと使用できない、CM 契約 重説は必要
(医療保険で行う)訪問リハビリⅠ → パーキンソンなどで認定がある場合は、支払いが医療保険からになった…
と思います。
CM → 療法士 → 主治医に診断書依頼 → 治療開始
CMからの依頼で出来る。ケアプラン必要
なので、不要だと思います。
2:rt更新日:2021年07月19日 16時08分
よん様
ご返信いただきありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
申し訳ありません。
https://houmonreha.org/jissennnyuumon.pdf
上記のPDFを参考にさせてもらっていました。
重説、契約書は医療保険のため、みなさん作成されていないんでしょうか?
1:よん更新日:2021年07月15日 13時42分
rt様
①在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料も回リハ後の訪問リハと同じように退院後90日以内であれば、回リハ専従でも訪問リハ可能か?
→回復期リハ専従は対応が出来ないと思います。 疾患別リハは条件付きですが可能
②重要事項説明書・契約書は介護保険での訪問リハと同じものを使用しているのか?(料金説明のところが変わってくる)
→重説、契約書は不要(医療保険のため)、医師の処方は必要(ただし、1回の処方で有効なのが1ヶ月以内)
料金は患者の負担割合×300点(1単位)×介入単位数
等地補正はかからない(医療保険のため)
③その際の毎月作成する計画書は医療保険のリハ実施計画書もしくは介護保険の訪問リハ計画書どちらなのか?
→疾患別リハではないため、実施計画書は不要のはず。
④指示書や医師の診察は介護保険と同じく訪問リハ事業所医師の評価・診察が必要なのか?また、受診は他の医師でもよいのか?
→基本的に”当該医療保険施設”のDrのみ対応のはず。
別の医療機関の医師では対応出来ない。訪リハ事業所の医師も対応不可
医療保険の在宅患者訪問リハビリテーション指導料は、当該医療施設医師が診察して訪問リハが必要と判断した場合に算定可能で、
療法士を含む看護師などが訪問した場合に取れます。
回復期専従/地ケア専従は当該病棟以外は見れないと解釈しています。訪問させる職員は選任にしたほうが無難です。
当地域の厚生局では3週目の医療法リハはきられることがありました。
一部、不足する場面もあると思いますが、ご参考まで
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