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カテゴリ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:18559 2013年09月15日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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3:おゆみ更新日:2013年09月15日 15時03分
コメントをいただいた皆様、ありがとうございました。
併用は可能かもしれないが、あくまで摂食嚥下障害に限られるということですね。
その点を踏まえて、ケアマネさん協議していきたいと思います。
2:Masato更新日:2013年09月11日 22時42分
スレッド最初の内容とは異なるかもしれませんが。。。
訪問看護ステーションからSTが派遣される場合、業務の内容は「摂食嚥下機能」に限定されると思います。(訪問看護の一環として派遣されるので、保助看法の何とかかんとかという文書を見たことがあります)
医療の外来でSTという場合は失語症をはじめとする言語訓練をされていると思われるので、併用は紺なんかと思います。
1:通りすがり更新日:2013年09月11日 11時32分
あくまでもローカルルールがあることが前提ですが。
訪問看護ステーションからの訪問リハビリは算定上は訪問看護であり
通院リハビリとの併用は可能です。
ただし、以前気になる指摘を受けました。
訪問看護ステーションへ訪問看護(リハビリ)を依頼する際の指示書について
ですが、この指示書を作成し算定するための要件があります。
当院でも算定していたのですが、要件が(通院が困難である場合)という
医療の訪問リハビリ等と同じ文言がついてます。
「この指示書が算定されているのに、通院リハビリが可能なんですか?」
というのが指摘内容でした。
これが通るとすべての訪問サービスとの併用が困難になってしまいます。
STなので上記でなくともスルーだと思いますし、実際の算定上は
STかPTかはわかりませんから査定されることもないかと思いますが・・・
お答えになっていませんね。すみません。
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