理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:7096 2021年12月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:OT@15年目更新日:2021年12月21日 13時08分
可能だと思います。
退院時に指導内容を記載したプリントをお渡しします。
署名頂きコピーをお渡しします。
2:あいおん更新日:2021年12月21日 14時49分
当日0単位でも算定可能です。
退院前日の実施・算定は厳しいと思います。
理由は以下の文言からです。
「退院時リハビリテーション指導料は、指導を行った者及び指導を受けたものが患者又はその家族等であるかの如何を問わず、退院日に1回に限り算定する。」
これが逆上っての実施・算定が可能な退院前訪問指導料だとあるキーワードが付きます。
「退院前訪問指導料は、指導の対象が患者又はその家族等であるかの如何を問わず、1回の入院につき1回を限度として、【指導の実施日にかかわらず】、退院日に算定する」
以上が退院時リハビリテーション指導料には上記キーワードがないため、退院日以外での算定が厳しいと思われる理由です。
しかしひょっとしたら探せばローカルルールで許可されている地域もあるかも知れません。個人的にはこういうグレーゾーンを匂わせる言い回しは算定だけ退院日という解釈もできるのでは?とも思いますし。
3:そうちゃん更新日:2021年12月21日 17時06分
当院でも退院日で算定しています。
少し内容が変わって申し訳ないですが文言の中に「医師の指示を受けて、保険医療機関の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が保健師、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士とともに指導を行った場合にも算定できる」とありますが、皆さんのところではリハ職と他職種の指導をどうやって記録に残していますか?
4:関節包内運動ニキ更新日:2021年12月23日 13時09分
3 への返信
サイン欄を分割したり増やしたり、あとは診療録にも書いていただいてました。
5:そうちゃん更新日:2021年12月24日 08時40分
4 への返信
やはり他職種の記載欄追加で対応ですよね。
ありがとうございます。
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