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カテゴリ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:2593 2022年01月23日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:ペテセラピスト更新日:2022年01月23日 20時36分
病院であれば、みなしで出来るので一人でもいれば可能ですよ。
申請などどちらかといえば事務手続次第だと思います。
2:藤更新日:2022年01月20日 20時08分
お疲れ様です。16年目のOTです。
クリニックで訪問リハビリを立ち上げの際に保健課や厚生局に確認しましたが、すでに届出している病院やクリニックから派生する『みとめ認定』の為、施設基準は書類業務が行える場所(机1個置けるスペース)、人員配置は1名からでも可能とのことでした。特別な部屋などは必要なかったですよ。
医療保険のみであれば、[訪問リハビリテーション指導管理料]で算定する為、褥瘡や創部処置と同様の扱いになるので、特別な届け出は必要ないです。しかし、医療保険での訪問リハと介護保険での訪問リハとの併用は、介護保険優先の原則がある為、医療保険訪問リハ算定不可です。
1:関節包内運動ニキ更新日:2022年01月18日 08時57分
新卒の方でしょうか?難しいですよね。まず、何か資料などは確認していますでしょうか?どこの部分が分からなかったがあると皆さん答えやすいですしご自分の勉強や整理にもなります。
もし何を見たら良いか分からない場合は
①管轄の行政に電話で質問
②医事課など質問者様よりは関連の制度の分かる上司に質問
が後々のことを考えても良いかもしれません。
このままでは外部の方には分からないので、病院名など教えて頂ければ設備や人員配置など公開情報からわかる範囲は答えられますが、、、リハビリ室と一言に仰っても構造や床面積や置いてある物品は一定ではありませんし、各自治体の解釈も関連するので都道府県なども大事だからです。
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