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閲覧数:28088 2013年10月31日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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6:taa更新日:2013年10月31日 23時01分
>サザエさん
そうですね。
ただまぁ、サザエさんの最初のコメントにあった通り、リスク管理等の面から言われたのかもしれませんし、上司の方の真意を確かめられてからが良いかと思います。
お役に立てたのであれば何よりです。
>七誌さん
申し訳ありませんが、訪問リハ事業所については、みなし事業所を含めて当方経験が無く無知なもので、詳しい事はわかりません。ただ、先に挙げたような訪問看護のQ&Aのような通達を目にした事がないのも事実です。見逃しているだけかもしれないので、どなたか他の方がご存じならば良いのですが。
因みに、WAMネットの訪問リハのサービス内容説明には「歩行練習(屋内、屋外)」との記載があります。ただ、厚労省の正式な条文ではないので留意が必要です。
また、平成21年1月4日の横浜市の介護保険事業者向けQ&Aには、
Q 居宅から最寄り駅までの間の公共交通機関を利用する行為を、リハと位置づけて算定することは可能か。
A 「利用者の居宅において」とあるため、算定対象外です。
との一文があり、ローカルルールが存在する可能性もあります。
これも厚労省の通達やQ&Aではないので、どちらかといえば訪問リハ事業所での屋外歩行練習の方がグレーゾーンなのでは? と思ってしまいますが、どちらにせよ私にはわかりません。
申し訳ないです。
あと、入院中の場合・・・というのは、入院中の方に対しての訪問リハという意味でしょうか。だとすれば、居宅への訪問ではないので当然NGとなります。
相変わらずの乱文、ご容赦ください。
5:サザエさん更新日:2013年10月31日 18時50分
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
さっそく、上司に
「きちんとした目的・医師からの指示があり、訪問看護計画書に記載されていれば制度上は可能」
ということを話してみたいと思います。
4:七誌更新日:2013年10月31日 06時03分
taaさん、わかりやすいコメントですね。割って入って申し訳ないのですが、それでは訪問看護以外の訪問リハ、入院中の場合は不可なのでしょうか?どこかに記載がありますか?
3:taa更新日:2013年10月30日 23時00分
はじめまして。
訪問看護ステーションで勤務しているOTです。
グレーゾーンですか・・・
リスク管理以外の理由、「制度的なもの」ということであれば、恐らくは随分以前の厚労省・老企第36号(平成12年)ではないかと思います。
*** 以下抜粋 ***
4 訪問看護費
(1)「通院が困難な利用者」について
訪問看護費は「通院が困難な利用者」に対して給付することとされているが、通院の可否にかかわらず、療養生活を送る上での居宅での支援が不可欠な者に対して、ケアマネジメントの結果、訪問看護の提供が必要と判断された場合は訪問看護費を算定できるものである。「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、同様のサービスが担保されるのであれば、通院サービスを優先すべきということである。
*** 以上 ***
これを以て、
・通院が困難な利用者に限り訪問系サービス
→屋外歩行練習が可能であれば通院が可能である筈
→通院が可能であれば訪問系サービスは不必要
という指導がローカルルールとしてあったという話は聞いたことがあります。
ただ、以上の話は古いもので、現在は平成21年5月1日作成分の介護保険給付Q&A(訪問看護)にて、以下のように解答されています。
*** 以下抜粋 ***
Q25 屋外でのリハビリは訪問看護のサービスとして認められるのか
A 訪問系サービスは要介護者の居宅において行われるものであり、要介護者の居宅以外で行われるものは算定できない。
ただし、居宅から屋外にかけて実施するリハビリテーションが下記の要件を満たす場合のみ、例外的に訪問看護サービスとしての算定が可能である。
① 自立支援として利用者の生活機能の維持・向上を図ることを目的として実施するものであること。
② 医師の具体的指示等、医学的判断に基づくものであること。
③ 適切なケアマネジメントのもとで作成された訪問看護計画に位置づけられていること。
*** 以上 ***
ですので、きちんとした目的・医師からの指示があり、訪問看護計画書に記載されていれば制度上は可能という事になります。
何にせよ、まずはその管理者の方がなぜグレーゾーンと言われたのかを確認する必要があると思います。
長文・乱文ご容赦下さい。
2:サザエさん更新日:2013年10月30日 19時27分
ご回答ありがとうございます。ひきこもりがちな高齢者や傷害者の方達を、「外に出す」のは、訪問リハビリの重要な役割ですよね。
1:みかみか更新日:2013年10月30日 08時13分
はじめまして・・・。
施設訪問リハビリ、訪問看護ステーションに勤務しているOTです。
「屋外歩行」=「グレーゾーン」ですか?
初めて聞きました。
訪問ヘルパーなどは、屋外歩行(散歩)は×になりましたよね?
我々療法士はそんなこと関係ないと思います。
数回、実地指導も入り(プログラムも見てもらっていますが)、指摘されたこともありません。
訪問⇒通所に結び付けるためにも、屋外歩行は必須のはずです。
時間的問題ではないですか?
自分の勤務先では、屋外歩行・社会参加と題し「近所のスーパーまで行けるようになる」を目標に、「屋外歩行」「金銭授受」の練習なども行っています。
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