理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
カテゴリ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:3153 2022年03月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:おーてぃーあーる更新日:2022年03月22日 10時06分
3 への返信
廃用症候群Ⅱの施設基準を届け出るには、脳血管Ⅱの施設基準を満たす必要があります。
そちらの施設基準がOT含めて4名必要ですので、まずは施設基準をよく確認してください。
3:RPT GOGO更新日:2022年03月22日 08時02分
コメントありがとうございます。常勤が2名しかいません。その2名は、運動器リハの専従で登録しています。
その2名を廃用症候群の専従で登録が可能かということです。
2:あいおん更新日:2022年03月18日 19時55分
その前に4人以上常勤が在籍していますか。
1:さやか更新日:2022年03月18日 17時10分
運動器リハビリテーションの施設基準に兼務可能と記載があります。
運動器リハビリテーションと脳血管疾患等リハビリ、廃用においては専従のスタッフが兼務で問題ありません。
https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-4/department/554
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)、障害児(者)リハビリテーション料及びがん患者リハビリテーション料における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任は可能であること。なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。
同カテゴリの質問
新着コメント2022年06月19日更新コメント:4件閲覧:4409回
予防訪問看護(要支援)の12か月超
4件4409回
新着コメント2022年03月23日更新コメント:6件閲覧:16081回
リハビリテーションデータ提出加算の施設基準について
6件16081回
新着コメント2022年09月29日更新コメント:1件閲覧:3583回
LIFE リハビリテーション計画書の同意日の入力と複写の配布について
1件3583回
新着コメント2021年12月24日更新コメント:4件閲覧:8741回
リハビリ紙カルテの保管期間
4件8741回
新着コメント2023年12月29日更新コメント:4件閲覧:973回
他院で訪問診療をされている方の在宅訪問リハ指導管理料の算定について
4件973回
新着コメント2022年01月11日更新コメント:15件閲覧:37168回
介護保険と医療保険の併用について
15件37168回
新着コメント2023年12月28日更新コメント:1件閲覧:1733回
説明後の署名について
1件1733回
新着コメント2022年04月02日更新コメント:1件閲覧:3584回
紹介状がない場合の算定日
1件3584回
新着コメント2023年11月08日更新コメント:2件閲覧:3603回
同一事業所の医師のリハビリの指示について
2件3603回
新着コメント2022年01月17日更新コメント:2件閲覧:5167回
病院からの訪問リハビリ立ち上げについて
2件5167回
更新通知を設定しました
投稿タイトル:廃用症候群リハビリテーションについて
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:廃用症候群リハビリテーションについて
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。