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カテゴリ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:2274 2022年04月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:さやか更新日:2022年04月05日 10時10分
疾患別リハビリテーションが導入される平成18年以前の複雑、簡単の時代においてもその報酬算定は時間単位だったと思います。時間単位の報酬についてはメリット・デメリットがあると思います。
診療報酬制度は、出来高払いの疾患別リハビリテーションと包括払の地域包括ケア病棟等の形態が存在しています。今後、包括払へ進むかどうかはまだわかりません。
さて、疾患別リハビリテーションの時間単位についてですが、、
逆に考えると時間単位でない理学療法の報酬を決定することは難しい。看護師のように処置をした、検査をしたなどの明確な行為がある場合は、その行為にたいする報酬設定ができます。しかし、それは業務が独占されている職種だからだと思います。理学療法が業務独占ではなく、名称独占であるという特性上、時間単位での評価にならざる得ない状況があるものだと思います。
私は諸外国のリハビリテーションの診療に関してどのような取り扱いであるかわかりませんが、私も諸外国の理学療法の報酬形態について興味があります。
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