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閲覧数:3663 2022年06月25日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:回答者更新日:2022年06月25日 16時24分
自分達で機能訓練という行為として行っているだけで、個別機能訓練加算自体は取らないなら問題ないのではないでしょうか?
加算取っててもお2人でサービス提供時間中に利用者さんに介入しており、ミントさんが各要件に基づいたアセスメントをして書類揃えてて、お1人で要件を満たせるような機能訓練を提供してる前提なら柔整さんは施術だけでも問題ない(もしかしたら居ても居なくても加算算定にはそもそも関係ない?)気もします。
2:あいおん更新日:2022年06月25日 20時31分
そもそも理学療法士も柔道整復師もデイサービスにおいては機能訓練指導員となり、資格の違いはありません。
介護においては最も重要なのはケアプランにどのように書かれているかです。
もちろんミント様や柔道整復師のケアマネジャーとの意見のすり合わせも大事です。
まずはケアプランでの位置づけ(役割)を明確にしましょう。
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