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カテゴリ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:6739 2022年06月23日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
5:ese主更新日:2022年06月23日 08時15分
私は外来でのリハ時に整骨院からの情報で、不可って言われたことがあります。
でも、同日施行が不可って話でした。
同日でなければOKって事で、以後10年ほど介護や医療で同じようなケースを同様に対応してきておりますが
これまで問題になったことはありません。
問い合わせしてないので、参考までですが。
4:ゴルフ更新日:2022年06月22日 16時33分
コメント頂けた皆様
ありがとうございます。
皆様のコメントのように私も同じ理解でしたので、電話でそのような回答があった際には驚きました。
接骨院は理学療法などの療養費で請求するものでもないのに何度確認をしても
『だから、ダメなんです!』の一点張りでした。
電話での問い合わせではなく、書面での回答を求めてみたいと思います。
ありがとうございました。
3:akita更新日:2022年06月22日 11時55分
老健勤務のPTです。
デイケアの利用者で整骨院を定期的に利用されていた方も過去に多数いましたが、介護保険と療養費の併用は不可とは初耳です。
知り合いの柔道整復師(開業)にも聞いてみましたが、聞いたことがないそうです。
2:PI更新日:2022年06月21日 09時05分
医療と介護でリハビリテーション同士のバッティングは大半不可で間違い無いですが、その他の医療と介護ではあまり不可との記載は見たことがありません。
たぶん、聞いた回答者の方の独断の回答か勘違いだったのでは無いでしょうか?
1:大吟醸更新日:2022年06月17日 21時52分
仮にNGだとしても、介護保険優先の原則から通所リハの算定が優先されます。接骨院の算定については接骨院が確認すべきことなので気にしなくて良いのでは?
明確な回答がほしいのであれば、管轄の厚生局や福祉課に「書面での回答」を求めるのが良いのではないかと思います。
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