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カテゴリ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:1699 2022年08月31日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:菜梨更新日:2022年08月31日 17時48分
「規定」と書かれているのでよく分かりませんが、リハの診療報酬を算定するには、施設基準と算定要件を満たさなくてはいけません。
それぞれの施設基準の名簿に登録されている従事者であって、その資格業務の範囲で行った実施内容が算定要件を満たしていれば、算定可能となります。
>「脳血管はSTは規定を満たせば算定可能ですが、呼吸器に関しての規定が記載されていることを見たことがなく、規定は脳血管同様の解釈でいいのでしょうか?」
これは、脳血管の施設基準には『STのみ行う場合』の基準が示されているけど、呼吸器にはそれがない。ということでしょうか。
そうだとして、「脳血管同様の解釈」と仰るのは、[呼吸器の施設基準にSTのみ実施する場合の基準がないから脳血管の基準で呼吸器を算定してよいか]ということでしょうか。
ちょっとよくわからないのですが、とにかく呼吸器を算定するなら、呼吸器の施設基準に書いてある通りの基準を満たす必要があります。
呼吸器(Ⅱ)であれば、STのみでも施設基準を取れます。
STのみ、もしくはSTを含めて呼吸器の施設基準が取れているのでしたら、STだけ算定することに問題はありません。
>「PT.OT運動器、ST呼吸器といった介入の仕方は可能か」
『総合的に勘案して最も適当な区分に該当する疾患別リハを算定する』とありますので、原則としては不可になります。
『ただし、病態の異なる複数の疾患をもつ場合はそれぞれの疾患別を算定可能』ともありますので、例えば脳血管疾患でリハ実施している間に骨折してしまって運動器のリハが必要になった場合などは、脳と運それぞれ算定可能となります。運+呼も状況によっては可能でしょう。
おそらく嚥下訓練を想定されているのかと思いますが、その場合呼吸器の対象は『誤嚥性肺炎等』に限られますので、摂食機能療法の運用もあわせて検討されてはいかがでしょうか。
2:さんキン更新日:2022年08月31日 21時36分
1 への返信
ありがとうございます。
説明不十分で申し訳ありませんでした。
細かい説明ありがとうございました。
参考にさせていただきます!
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